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請願・陳情の手続き

・市政等について意見や要望がある場合、請願や陳情を提出して市政に反映させることができます。
・請願や陳情は、どなたでも(個人、団体)提出することができます。
【請願】
請願を提出する場合は、請願の内容に賛意を表す議員(紹介議員)の署名が必要です。
議会に提出された請願は、慎重に審議し、その内容が妥当と認められるものは採択し、市の事務に関するものは市長等へ送付します。その処理の経過、結果については、市長等から議会に報告されます。
なお、請願を提出された方には、採択・不採択に関わらず結果をお知らせします。
【陳情】
請願との違いは、紹介議員が必要ないことです。

議会に提出された陳情は、原文のまま印刷し、議員全員へ配布します。なお、一定の要件を備えている陳情は、議会運営委員会に諮った上で、請願と同様に取り扱われます。

【提出方法】
請願書・陳情書は、次の要領で提出してください。

(1)書式については以下のPDFファイルをご覧下さい。そのまま印刷してご利用頂けます。

pdfアイコン

請願書(78.6KB)

pdfアイコン

陳情書(75.7KB)

(2)請願書には、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(団体の場合は、所在地、名称、代表者の氏名)を記載し、押印してください。

(3)請願書は、1名以上の紹介議員の署名、押印を必要とします。

(4)請願・陳情は、年4回開催される定例会で審議されます。受付はいつでも行っておりますが、定例会の初日の4日前の15時までに受け付けたものが、この定例会で審査されることになり、これ以降の受付分は次回の定例会での審査となりますのでご注意ください。

お問い合せ先:議会事務局議事調査係 TEL:24−2111(内線612)