奥州市水道部
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■ 水道部職員を装った詐欺や悪質な訪問販売に注意して下さい

水道部の職員や水道部から委託された業者を装って水道料金等をだまし取ろうとする詐欺や、高額な浄水器等を売る悪質な訪問販売の情報が寄せられています。また、地震発生後に、必要も無い水道管の点検や調査を勧められる恐れがありますので、十分に注意して下さい。

奥州市水道部職員、奥州市水道部お客様センターの業務従事者・検針員であるかどうか疑わしい場合には、身分証明書の提示を求め、確認して下さい。


水道部では、次のようなことは行っていませんので注意して下さい。
1 水道部職員が有料で工事を行うこと
2 要請のない水質検査及び水質検査手数料の請求
3 浄水器などの水道商品の販売やあっせん
4 「使用水量等のお知らせ」による集金
事例1 水道料金の集金にきました。

水道メーター検針の直後、ポストに入れた「使用水量等のお知らせ」を抜き取り、水道部の職員や水道部から委託された業者を装って「水道料金の集金に来ました。」といって「使用水量等のお知らせ」を見せ、記載されている料金をだまし取る。

⇒ 水道部では、引っ越しの際の清算など、ごく限られた場合を除き、水道料金の集金は行っていません。
事例2 水道管の点検・修理にきました。

地震直後などに「水道部から依頼され、水道管の点検に来ました。」といって各家庭を訪問し、高額な点検料の請求や必要も無い修理を勧める。

⇒ 水道部では、特別の事情が無い限り、水道管の調査や点検は行ないません。また、宅内に漏水が有る場合でも、利用者の方が水道の指定工事事業者に依頼しない限り訪問することはありません。
事例3 水質検査にきました。

「水道部から依頼されて、水質検査に来ました。」といって各家庭を訪問し、塩素に反応する試薬を使い、水道水に有害な物質が含まれているかのように説明し、高額な浄水器の購入を勧める。

⇒ 水道水には、水道法により蛇口において0.1mg/リットル以上の塩素が必要と定められていますので、試薬が塩素に反応し変色します。

【問い合わせ先】 

奥州市水道部経営課 電話0197−46−4904


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