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  給水装置工事の手続きについて

 給水装置工事を行おうとする方は、市水道部に給水装置工事の申込みを行い、あらかじめ承認を受ける必要があります。
 給水装置工事は、奥州市の指定を受けた給水装置工事事業者が施工することになっており、工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市水道部の設計審査を、給水装置工事が完了した場合は市水道部の完了検査を受けなければならないことになっています。

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