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トップページ  >  都市整備  >  下水道  >  排水設備改造資金の融資あっせん及び利子補給金

排水設備改造資金の融資あっせん及び利子補給金
最終更新日: 2008年 6月 13日

○排水設備工事をするための資金の融資あっせんをします。
○融資金額は、一般住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋建住宅『1件につき100万円が限度』です。
○融資利率は、申請年度により変動します。利率のうち2%分を市で補助します。
○返済は、5年(60回)以内の元金均等月賦償還です。


◆資金融資あっせん対象者の要件は?
 ○建築物の所有者又は占有者若しくは使用者が新築以外で排水設備を設置すること。
 ○市税及び下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び市営浄化槽分担金の未納がないこと。

◆申し込みの方法は?
あらかじめ融資金融機関に相談されたうえで、排水設備工事の計画確認申請の際、同時に申し込みしてください。詳細は排水設備工事指定店にご相談ください。
(排水設備工事指定店で取り次ぎをします)

融資フロー図

◆融資金融機関及び融資の決定は?
 ○市の融資あっせんが決定した場合は、ご希望の金融機関で融資契約の手続きをしてください。
 ○岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、水沢信用金庫、岩手ふるさと農業協同組合、岩手江刺農業協同組合、東北J働金庫の各金融機関で、奥州市内の本店及び支店です。
 ○市はあっせんのみを行い、融資の決定は金融機関が行います。

◆利子補給金とは?
 ○平成22年度の融資利率は  2.15%  です。
 ○金融機関との融資契約が成立し、工事資金の融資が実行された場合は融資利率のうち2%分を市が補助します。
 ○利子補給金は、市から直接金融機関に交付します。
 ○完済まで融資実行年度の利率を適用します。(固定金利)

◆融資金の支払は?
 ○金融機関は工事完了の確認後、工事指定店に融資金を振り込みます。
 ○申請者は利子補給金分を差し引いた利子と元金を、金融機関に返済します。



+ + + お問い合わせ + + +
都市整備部下水道課管理普及係
電話: 0197-24-2111(内線538・539) FAX: 0197-24-1992
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