▼補助対象対象の区域内で、これから専用住宅(自己が所有し、又は共有し、かつ、自己が居住する専用住宅。又は店舗等併用住宅のうち居住面積が当該建物全体の2分の1以上となるもの)などに浄化槽を設置しようとする方。
▼申し込み 設置する前に下水道課へお問い合わせください。
▼補助額 5人槽(130m3(約40坪)以下) … 352,000円 7人槽(130m3(約40坪)超え) … 441,000円 10人槽(台所及び浴室が2箇所以上) … 588,000円
※人槽の決定にあたっては使用人員を優先します。
浄化槽設置工事は浄化槽設備士に 浄化槽の設置工事は浄化槽設備士の資格者でなければ施工できません。浄化槽設備士の所属する工事店に工事を依頼してください。補助金申請も含め書類等の手続きは施工業者が代行します。
保守点検について 浄化槽の能力を維持するため、定期的な点検と清掃が必要です。詳細は施工業者に御相談ください。○4ヶ月に1回以上の保守点検や薬品の補充→浄化槽維持管理計画書を使用開始時に市役所に提出してください○年1回以上の清掃→浄化槽維持管理計画書を使用開始時に市役所に提出してください○使用開始3〜5ヶ月後に行う法定検査(浄化槽法第7条)→岩手県浄化槽検査センター宛のはがきを投函してください○年に1回の法定検査(浄化槽法第11条)→岩手県浄化槽検査センター宛のはがきを投函してください
使用上の注意 排水管は、自然の勾配をもって流れていきます。 また、浄化槽は微生物を使った方法で汚水を処理します。次の点に留意して利用してください。 ○水に溶けない紙、ガム、ビニール、野菜くず等は流さないでください。 ○水質汚染に留意し、洗剤等は適量又は少なめの使用を心がけてください。 ○排水管付近の植樹は、根が管内に侵入し詰りや破損の原因となり好ましくありません。 ○揮発性の高いアルコール、ガソリンなどの危険物は、管を破損する恐れがあります。 ○送風機(ブロワー)の電源は切らないでください。また、空気の取入口は塞がないようにしてください。
浄化槽の管理は使用者で 浄化槽は個人の所有になりますので、使用者で管理をお願いします。通常の使用では清掃の必要はありませんが、排水管が詰まると臭いや流れが悪くなるなどの症状が現れますので、保守点検業者に相談してください。