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トップページ  >  生活・環境  >  税金  >  固定資産税  >  固定資産税(家屋)の減額措置について

固定資産税(家屋)の減額措置について
最終更新日: 2009年 6月 11日

 固定資産税(家屋)には、次の減額措置があります。

 

減額措置を受けようとするときには、様々な要件や提出書類がありますので、ページ下の問い合わせ先まで連絡の上、ご相談いただきますようお願いします。

 


 

1 新築された住宅に対する固定資産税の減額

(地方税法附則第15条の6、奥州市税条例附則第10条の2第1項)

 

新築された住宅については、その住宅にかかる固定資産税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。

 

(1) 減額措置の適応対象範囲

ア 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)なお、併用住宅で減額の対象となるのは、居住部分だけであり、店舗部分や事務所部分などは対象となりません。

イ 居住用部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

なお、住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

ただし、軽減期間中に増築等をして延床面積の合計が280平方メートルを超えた場合には、この軽減は打ち切られます。

ウ 賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

エ 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。

 

(2) 減額される期間

ア 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分

イ 3階建以上の耐火、準耐火構造の住宅 新築後5年度分

 


 

2 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

(地方税法附則第15条の7)

 平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅で上記1(1)減額措置の適応対象範囲ア、イ、ウ、エのほか、次のオに該当するものは、減額の措置を受ける期間が延長されます。

  オ 長期優良住宅の普及促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、耐震性、

   変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住

   ること。

(1) 減額される期間

ア 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年度分

イ 3階建以上の耐火、準耐火構造の住宅 新築後7年度分

 

(2) 申請の手続

当該住宅が完成した翌年の1月31日までに、申告書と添付書類を市長(資産税課)に提出してください。

 

(3) 提出していただく書類

ア 新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書

イ 行政庁発行の認定通知書(写し)

 


 

3 高齢者向け優良賃貸住宅に対する固定資産税の減額

(地方税法附則第15条の8第4項、奥州市税条例附則第10条の2第3項)

 

(1) 制度の概要

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定されている高齢者向け優良賃貸住宅(次の高齢者向け優良賃貸住宅の要件を満たすもの)に対する固定資産税については、その賃貸住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、その貸家住宅に係る固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。

 

(2) 減額の要件

次のアからウの全てに該当すること。

ア 次の()から()までのいずれかに該当するもの。

() 当該賃貸住宅が主要構造部を耐火構造部とした建築物

() 建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物(準耐火建築物)

() 住宅金融公庫法施工規則第1条各号に該当する建物(準耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造の住宅)

イ 当該貸家住宅の建築に要する費用について地方税法施行令附則第12条第21項第2号に規定する補助を受けていること。

ウ 当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第30条第2項に規定する供給計画に記載された賃家住宅の戸数が5戸以上であること。

 

(3) 減額される範囲

ア 減額される税額

当該貸家住宅に係る固定資産税の税額を3分の1に減額します。ただし1戸あたり120平方メートル相当分までとなります。

イ 減額される期間

5年間

 

(4) 申請の手続

当該貸家住宅が完成した翌年の1月31日までに、申請書と添付書類を市長(資産税課)に提出してください。

 

(5) 提出していただく書類

ア 申請書

イ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第31条の規定による認定を受けた旨を証する書類(写し)

ウ 地方税法施行令附則第12条第21項第2号に規定する補助を受けている旨を証する書類(写し)

 


 

4 耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額

(地方税法附則第15条の9第1項から第3項まで、奥州市税条例附則第10条の2第5項)

 

(1) 制度の概要

旧耐震基準に基づいて建築され、現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震改修を促進して、住宅の地震に対する安全性の向上を図るために、固定資産税を減額します。

 

(2) 減額の要件

ア 耐震改修に要した費用の額が30万円以上であること。

イ 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅の場合は住宅部分が1/2以上)に係る耐震改修であること。

ウ 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準により耐震改修が行われたものであること。

 

(3) 減額される範囲

ア 減額される税額

当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額します。ただし1戸あたり120平方メートル相当分までとなります。

イ 減額される期間

() 平成18年〜21年までに改修が行われたもの 3年間

() 平成22年〜24年までの改修が行われたもの 2年間

() 平成25年〜27年までの改修が行われたもの 1年間

 

(4) 申告の手続

耐震改修工事の完了後、3か月以内に市長(資産税課)あてに申告してください。

 

(5) 提出していただく書類

ア 申告書(耐震改修が行われた耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書)

イ 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)

ウ 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

エ 当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類

※証明については、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。

通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。

 


 

5 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額(バリアフリー改修)

(地方税法附則第15条の9第4項から第8項まで、奥州市税条例附則第10条の2第6項)

 

(1) 制度の概要

平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対して、翌年度分の固定資産税額の1/3に相当する額を減額するものです。(100平方メートルまでを限度)

 

(2) 減額の要件

ア 平成19年1月1日に存している住宅

イ 次のいずれかの方が、居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

() 65歳以上の高齢者

() 要介護又は要支援認定者

() 障がい者

ウ 工事内容が次に掲げるものであること

廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め等

エ 補助金・給付金等を除く自己負担が30万円以上であること

 

(3) 減額される範囲

ア 減額される税額

当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。ただし1戸あたり100平方メートル相当分までとなります。

イ 減額される期間

1年間

 

(4) 申告の手続

バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に市長(資産税課)あてに申告してください。

 

(5) 提出していただく書類

ア 申告書(高齢者等居宅改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書)

イ 納税義務者の住民票の写し(不要となる場合があります)

ウ 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)

エ 改修工事箇所の写真

オ 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

カ 住宅改修補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し

キ 上記居住要件の(1)イの区分に応じた書類

() 65歳以上の高齢者 住民票の写し

() 要介護又は要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し

() 障がい者 身体障害者手帳、療育手帳の写し

 


 

6 省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額

(地方税法附則第15条の9第9項から第12項まで、奥州市税条例附則第10条の2第7項)

 

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、平成20年度の税制改正により、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。

 

(1) 制度の概要

平成20年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1に相当する額を減額するものです。

 

(2) 減額の要件

次の3つの要件を満たす必要があります。

ア 住宅の種類

平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。)であること。

イ 改修工事の内容

工事金額30万円以上の省エネ改修工事(下記参照)を行うこと。

() 窓の断熱改修工事(必須)

() 窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

() 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること(必須)

ウ 申告書の提出

省エネ改修工事の完了後3か月以内に、市長(資産税課)あてに申告すること。

 

(3) 減額される範囲

ア 減額される税額

当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。ただし1戸あたり120平方メートル相当分までとなります。

イ 減額される期間

1年間

 

(4) 申告の手続

省エネ改修工事の完了後、3か月以内に市長(資産税課)あてに申告してください。

 

(5) 提出していただく書類

ア 申告書(熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書)

イ 納税義務者の方の住民票の写し(不要となる場合があります。)

ウ 省エネ基準に適合することを証する書類(証明)

※証明については、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。

通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。

エ 一定の要件に該当する場合は、所得税の特別控除(省エネ改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除)を受けることができます。詳しくは税務署へお問い合わせください。

 


+ + + お問い合わせ + + +
総務部 資産税課 家屋係
電話: 0197-24-2111(内線355から357)
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