○水沢市、江刺市、胆沢郡前沢町、同郡胆沢町及び同郡衣川村の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議書

平成17年3月30日

平成18年2月20日から水沢市、江刺市、胆沢郡前沢町、同郡胆沢町及び同郡衣川村を廃し、その区域をもって新たに奥州市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5及び同法第5条の6に規定する地域自治区の設置等について、下記のとおり定めるものとする。

地域自治区の設置に関する協議書

市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第5条の5及び第5条の6に規定する合併関係市町村の協議により定める事項その他必要な事項について、次のとおり定めるものとする。

(地域自治区の設置及び目的)

第1条 合併特例法第5条の5第1項の規定に基づき、住民自治の強化や、行政と住民の協働の推進などを目的に、合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村のそれぞれの区域に地域自治区(以下「自治区」という。)を設置する。

(自治区の名称)

第2条 自治区の名称は、水沢区、江刺区、前沢区、胆沢区及び衣川区とする。

(自治区の設置期間)

第3条 自治区の設置期間は、合併の日から平成28年3月31日までとする。

(自治区の事務所)

第4条 自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

区名

位置

名称

所管区域

水沢区

水沢市大手町一丁目1番地

水沢総合支所

合併前の水沢市の区域

江刺区

江刺市大通り1番8号

江刺総合支所

合併前の江刺市の区域

前沢区

前沢町字七日町裏71番地

前沢総合支所

合併前の前沢町の区域

胆沢区

胆沢町南都田字加賀谷地270番地

胆沢総合支所

合併前の胆沢町の区域

衣川区

衣川村古戸420番地

衣川総合支所

合併前の衣川村の区域

(自治区の区長)

第5条 合併特例法第5条の6第1項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第3項の規定による事務所の長に代えて区長を置く。

2 区長の設置期間は、合併の日から平成22年3月31日までとする。

3 区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(地域協議会の設置及び構成員)

第6条 自治区に地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会を組織する構成員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

3 委員は、当該区域内に住所を有する者で、次に掲げるもののうちから、市長が選任する。

(1) 公共的団体から推薦された者

(2) 識見を有する者

(3) 公募に応じた者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

6 委員は、非常勤特別職とする。

7 委員に報酬を支給する。

8 委員の費用弁償については、他の非常勤特別職の例による。

(協議会の会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、会長及び副会長が欠けた場合における任期は、それぞれの任期の残任期間とする。

3 会長は、協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の権限)

第8条 協議会は、当該自治区に係る次に掲げる事項のうち、市長その他の市の執行機関(以下「市長等」という。)により諮問されたもの又は必要と認めるものについて審議し、市長等に意見を述べることができる。

(1) 自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市が処理する自治区の区域に係る事務に関する事項

(3) 市の事務処理に当たっての自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2 市長等は、次に掲げる市の施策に関する重要事項であって、自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

(1) 新市建設計画の変更に関する事項

(2) 市の基本構想の策定及び変更に関する事項

(3) 各種地域計画の策定及び変更に関する事項

(4) 公の施設の設置、廃止及び管理運営に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が認める重要事項

3 市長等は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(協議会の会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

6 会議は、原則として公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮った上で公開しないことができる。

(協議会の庶務)

第10条 協議会の庶務は、自治区の事務所において処理する。

(委任)

第11条 この協議書に定めるもののほか、自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この協議は、合併の日から施行する。

平成17年3月30日

水沢市長 高橋光夫 [印]

江刺市長 相原正明 [印]

前沢町長 伊藤正次 [印]

胆沢町長 後藤完 [印]

衣川村長 佐々木秀康 [印]

水沢市、江刺市、胆沢郡前沢町、同郡胆沢町及び同郡衣川村の廃置分合に伴う地域自治区の設置等…

平成17年3月30日 種別なし

(平成18年2月20日施行)