○水沢市、江刺市、胆沢郡前沢町、同郡胆沢町及び同郡衣川村の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書

平成17年3月30日

平成18年2月20日から水沢市、江刺市、胆沢郡前沢町、同郡胆沢町及び同郡衣川村を廃し、その区域をもって新たに奥州市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)の規定に基づく経過措置を、下記のとおり定めるものとする。

1 議会の議員の定数

(1) 奥州市の設置後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、合併特例法第6条第1項に規定する議会の議員の定数に関する特例を適用し、41人とする。

(2) 奥州市の設置後最初に行われる選挙に限り、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第9条の規定により、合併前の関係市町村の区域ごとに選挙区を設けることとし、各選挙区の定数は、水沢市17人、江刺市10人、前沢町5人、胆沢町6人、衣川村3人とする。

2 農業委員会の選挙による委員の任期

水沢市、江刺市、胆沢郡前沢町、同郡胆沢町及び同郡衣川村の農業委員会の選挙による委員で奥州市の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併特例法第8条第1項第1号の規定により、平成18年7月19日まで引き続き奥州市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

平成17年3月30日

水沢市長 高橋光夫 [印]

江刺市長 相原正明 [印]

前沢町長 伊藤正次 [印]

胆沢町長 後藤完 [印]

衣川村長 佐々木秀康 [印]

水沢市、江刺市、胆沢郡前沢町、同郡胆沢町及び同郡衣川村の廃置分合に伴う経過措置に関する協…

平成17年3月30日 種別なし

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年3月30日 種別なし