○奥州市住民投票条例施行規則
平成21年9月29日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市住民投票条例(平成21年奥州市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 条例第4条の規定に該当するとき。
(2) 条例第7条第2項の規定による確認ができないとき。
2 条例第8条第1項の規定による署名は、盲人が点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)で自書することによりすることができる。
(審査名簿の調製)
第6条 条例第9条第3項の規定により調製する審査名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載するものとする。
2 市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、審査名簿の調製のために必要があると認めるときは、住民投票の投票権の有無その他必要な事項を調査することができる。
(審査名簿の閲覧等)
第7条 委員会は、条例第10条第1項の規定による閲覧に供するときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
第8条 委員会は、審査名簿に登録されている者が死亡したことを知った場合は、速やかに審査名簿にその旨を表示するものとする。
2 委員会は、審査名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと、又は誤りがあることを知った場合は、速やかにその記載内容の修正又は訂正をするものとする。
(住民投票の請求)
第10条 奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号)第26条第1項の規定による請求は、代表者が条例第11条第4項の規定により署名簿の返付を受けた日から5日以内に、条例第7条第2項の規定によりあらかじめ返付された実施請求書に住民投票実施請求署名収集証明書(様式第6号)及び署名簿を添えてしなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第12条 条例第17条第1項に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
2 投票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中から委員会が選任する。
3 委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)を、当該住民投票の投票資格者の中からあらかじめ選任しておくものとする。
4 投票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て、2人を委員会が選任する。
(投票用紙)
第13条 条例第18条第1項の規定による投票は、委員会が別に定める投票用紙により行うものとする。
(点字投票)
第14条 条例第18条第4項の規定による点字による投票(以下「点字投票」という。)は、盲人である投票人が投票管理者に申し立てることにより行わせるものとする。この場合において、投票管理者は、点字用の投票用紙を交付するものとする。
2 点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に、付議事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字により自書しなければならない。
(代理投票)
第15条 条例第18条第4項の規定による代理投票は、心身の故障その他の事由により、○の記号を自書することができない投票人が、投票管理者に申請することにより行わせるものとする。
2 不在者投票管理者は、公職選挙法施行令第55条第2項、第3項及び第4項第2号の規定の例により置く。
(開票区及び開票所)
第18条 住民投票の開票区は、市の区域とし、開票所は、あらかじめ委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 委員会は、前項に規定する指定した場所及び開票の日時を告示するものとする。
(開票管理者及び開票立会人)
第19条 前条第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
2 開票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中から委員会が選任する。
3 開票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て3人以上5人以下を委員会が選任する。
(投票の効力)
第20条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定するものとする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自書しないもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(6) ○の記号を賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
3 前項の規定にかかわらず、×の記号、二重取消線その他の記号を記載することにより、賛成又は反対のどちらかの文字を排斥しようする投票人の意思が明らかなときは、その投票を有効とすることができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第15号)
この規則は、平成28年6月19日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。