○奥州市の執務時間に関する規則
平成18年2月20日
規則第1号
奥州市の執務時間は、奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
平成18年2月20日 規則第1号
(平成18年2月20日施行)