○奥州市行政不服審査会条例

平成28年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として奥州市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、法第81条第2項に規定する事件ごとに、当該事件に係る学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は、当該事件に関し、法第81条第3項において準用する法第5章第1節第2款に規定する手続が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査及び審議手続の非公開)

第6条 審査会の行う不服申立てに係る調査及び審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

奥州市行政不服審査会条例

平成28年3月18日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成28年3月18日 条例第3号
令和4年12月5日 条例第25号
令和4年12月14日 条例第29号
令和7年2月28日 条例第2号