○奥州市公告式条例

平成18年2月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定による公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める場所に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公布を要するものについて準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関を代表する者」と、「市長印」とあるのは「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(奥州市公告式条例の一部改正)

2 奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

別表(第2条関係)

奥州市水沢大手町一丁目1番地

奥州市江刺大通り1番8号

奥州市前沢字七日町裏71番地

奥州市胆沢南都田字加賀谷地270番地

奥州市衣川古戸64番地4

奥州市公告式条例

平成18年2月20日 条例第3号

(平成30年1月1日施行)