○奥州市名誉市民条例
平成18年2月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の発展又は市の名誉の高揚に著しく貢献した者に対して奥州市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功労に報いると共に後世までその功績を顕彰することを目的とする。
(要件)
第2条 名誉市民の要件は、次のとおりとする。
(1) 市に縁故の深い者であること。
(2) 公共の福祉を増進し、又は文化の興隆に寄与し、もって広く社会の進歩発展に貢献していること。
(3) 世人の敬仰を受けていること。
(決定方法)
第3条 市長は、市議会の同意を得て名誉市民を決定する。
(顕彰)
第4条 市長は、名誉市民の氏名及び功績を公表し、これを永久に保存し、その栄誉を称える。
(礼遇)
第5条 名誉市民には、次に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) その他市長が必要と認める礼遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市名誉市民条例(昭和30年水沢市条例第119号)又は前沢町名誉町民条例(昭和40年前沢町条例第15号)の規定により決定された水沢市名誉市民及び前沢町名誉町民は、それぞれこの条例の相当規定により決定された名誉市民とみなす。