○奥州市表彰条例

平成18年12月15日

条例第360号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進に寄与し、功労が顕著であったものその他市民の模範とするに足りると認められるものを市長が表彰し、もって自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功労があったもの

(2) 教育、体育又は文化の向上に功労があったもの

(3) 民生の安定に功労があったもの

(4) 産業の振興に功労があったもの

(5) 人命の救助又は消防若しくは水防に関し著しい功労があったもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、功績顕著であって市民の模範とするに足りると認められるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市表彰条例

平成18年12月15日 条例第360号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年12月15日 条例第360号