○奥州市議会基本条例

平成21年9月30日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 議会運営の原則等(第5条)

第4章 委員会の活動(第6条)

第5章 市長等との関係(第7条・第8条)

第6章 議会の機能の強化(第9条―第10条の2)

第7章 市民との関係(第11条―第13条)

第8章 議会改革の推進(第14条・第15条)

第9章 議員の政治倫理等(第16条・第17条)

第10章 議会事務局等(第18条・第19条)

第11章 最高規範性等(第20条・第21条)

附則

地方分権の時代にあって確立した分権型社会の実現が求められるなか、平成18年2月に水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村の5つの市町村が合併し誕生した奥州市に、市民の負託を受け市政に対し監視、けん制機能を発揮する合議制機関として奥州市議会は発足した。

地方議会においては、議会活動の活性化、公平性及び透明性の確保、市政に対する市民意向の把握、議員の自己研さんや資質の向上など、その期待される時代の要求は多大であり、市長と同じく議会議員も市民から直接選挙で選ばれる二元代表制のもと、立法機能、政策提案機能など持てる権能を十分に駆使し、活力と責任のある議会活動が求められている。

私たち奥州市議会は、議員自らの創意によって、主権者である市民との協調のもと、市民の意思を市政に適切に反映し、市民の福利向上を図るとともに、議会として独自の運営ルールを定め、遵守し、実践し、もって市民に信頼され、存在感のある議会を築くため、議会運営に関する最高規範である議会基本条例をここに制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の責務及び活動に関する基本的事項を定めることにより、地方分権時代にふさわしい議会の在り方を明らかにするとともに、さらなる議会の活性化を図り、もって奥州市の豊かなまちづくりを実現することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市民を代表する議決機関として、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるよう努めること。

(2) 議会が言論の府であること、及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を重んじること。

(3) 公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(災害時の議会対応)

第2条の2 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。

2 議会は、災害時の議会の行動基準等に関して定めた奥州市議会業務継続計画に基づいて行動するものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市政全般についての課題及び市民の意見、要望等を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(2) 把握した市民の意見、要望等をもとに、政策立案、政策提言等を積極的に行うこと。

(3) 個別的又は地域的な事案の解決だけでなく、市民全体の福利の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

3 前2項に定めるもののほか会派に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 議会運営の原則等

第5条 議会は、市の基本的な政策決定並びに市長等(市長その他の市の執行機関をいう。以下同じ。)の事務の執行等の監視及び評価を適切に行えるよう、円滑かつ効率的な議会運営に努めなければならない。

2 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、公開を原則とする。

3 議会は、市民の傍聴意欲を高めるよう努めなければならない。

第4章 委員会の活動

第6条 議会は、委員会での審査に当たっては、市民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

2 議会は、委員会における参考人制度及び公聴会制度を活用し、第三者の専門的識見の活用を図るものとする。

第5章 市長等との関係

(市長等との関係)

第7条 議会は、市長等と常に緊張感のある関係を保持し、政策立案、政策提言等を通じて、市政の発展に取り組まなければならない。

(質疑応答の方法)

第8条 本会議における一般質問については、議員と市長等との質問及び答弁は、論点又は争点を明確にするため、一問一答で行うものとする。

2 議長からの求めにより本会議又は委員会(以下「本会議等」という。)に出席した市長等は、本会議等における議員の質問に対し、議長又は委員長の許可を得て質問及び質疑の趣旨を確認するための発言をすることができる。

3 議会は、市長等が提案する重要な政策については、議会審議を通じて政策水準の一層の向上を図るため、市長等に対し、必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。

第6章 議会の機能の強化

(議員間の討議)

第9条 議会は、本会議等において、議案を審議し、及び審査するときは、議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。

(政務活動費)

第10条 政務活動費は、議員が政策立案、政策提言等を行うための調査研究その他の活動に資するために交付されるものであり、別に条例で定めるところにより適正に執行しなければならない。

2 政務活動費は、その透明性を確保するため、その使途を公開しなければならない。

(情報通信技術の活用)

第10条の2 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行い、迅速な情報共有に資するため、情報通信技術の積極的な活用を図るものとする。

2 議会は、災害の発生、感染症のまん延等やむを得ない事由により会議に参集することが困難なときは、議会活動を継続するため、情報通信技術の積極的な活用を図るものとする。

第7章 市民との関係

(市民との関係)

第11条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

(議会広報の充実)

第12条 議会は、議会広報その他の情報媒体を活用し、議会活動の周知に努めるものとする。

2 議会広報は、議会活動に対する理解を深めるための重要な情報媒体との認識のもと、その内容を充実させるよう努めるものとする。

(市民懇談会)

第13条 議会は、第2条及び第3条に規定する議会及び議員の活動原則に従い、市民との多様な意見交換の場として、市民懇談会を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか市民懇談会に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 議会改革の推進

(議会改革)

第14条 議会は、社会情勢の変化等により新たに生じる市政の課題等に適切かつ迅速に対応するため、継続的な議会の改革に取り組まなければならない。

(議員定数の改定)

第15条 委員会又は議員は、議員定数の改定について提案する場合は、市民の意見を踏まえ、市政の現状と課題を十分に考慮するものとする。

第9章 議員の政治倫理等

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、市民全体の奉仕者として、政治倫理及び人格の向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行わなければならない。

2 議員は、市民の代表者として、その品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(議員報酬の改定)

第17条 委員会又は議員は、議員報酬の改定について提案する場合は、市民の意見を踏まえ、市政における議員の活動、役割、責務等を十分に考慮するものとする。

第10章 議会事務局等

(議会事務局の体制整備)

第18条 議会は、議会及び議員の政策形成及び政策立案機能の支援体制を充実させるため、議会事務局の調査及び法制機能の強化を図るものとする。

(議会図書室)

第19条 議会は、議会及び議員の調査研究に資するため、図書の充実に努めるものとする。

第11章 最高規範性等

(最高規範性)

第20条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

(この条例の見直し)

第21条 議会は、一般選挙を経た任期開始ごとに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、前項の規定による検証の結果、制度の改善等が必要な場合は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市議会基本条例

平成21年9月30日 条例第43号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年9月30日 条例第43号
平成25年2月26日 条例第3号
令和3年11月30日 条例第24号