○奥州市議会定例会回数条例
平成18年2月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、議会の定例会の回数を定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 定例会の回数は、年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(定例会の回数の特例)
2 平成18年に限り、定例会の回数は、3回とする。
○奥州市議会定例会回数条例
平成18年2月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、議会の定例会の回数を定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 定例会の回数は、年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(定例会の回数の特例)
2 平成18年に限り、定例会の回数は、3回とする。
平成18年2月20日 条例第5号
(平成18年2月20日施行)
◆ | 平成18年2月20日 | 条例第5号 |