○奥州市議会定例会規則

平成18年2月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、奥州市議会定例会回数条例(平成18年奥州市条例第5号)第2条の規定による定例会を招集すべき月を定めることを目的とする。

(招集の月)

第2条 定例会は、毎年2月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、特別に必要があるときは、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて招集することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(定例会招集の月の特例)

2 平成18年に限り、定例会は、6月、9月及び12月に招集するものとする。

(平成29年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

奥州市議会定例会規則

平成18年2月20日 規則第2号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第2号
平成29年12月20日 規則第25号