○奥州市議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成19年3月7日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、奥州市議会の議決に付すべき事件を次のとおり定める。

(1) 総合的かつ計画的な市政運営を行うための基本構想及び基本計画の承認に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更及び廃止に関すること並びに定住自立圏形成方針の策定、変更及び廃止に関すること。

(3) 都市宣言の制定及び改廃に関すること。

(4) 姉妹都市の提携に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月23日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成19年3月7日 条例第1号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年3月7日 条例第1号
平成23年9月8日 条例第30号
平成27年6月23日 条例第42号
令和3年6月8日 条例第12号