○奥州市議会委員会条例

平成18年3月27日

条例第330号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。この場合において、議長は、常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)にならないものとする。

名称

委員の定数

所管事項

総務常任委員会

6人

政策企画部、総務部、財務部、協働まちづくり部、会計課、議会、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

教育厚生常任委員会

7人

福祉部、健康こども部、教育委員会及び医療局の所管に属する事項

産業経済常任委員会

7人

商工観光部、農林部及び農業委員会の所管に属する事項

建設環境常任委員会

7人

市民環境部、都市整備部及び上下水道部の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまでは在任するものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、10人とする。

3 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定め、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の職務権限)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。この場合において、委員長は、会議の公開の要請への配慮、委員その他の会議出席者(以下「委員等」という。)の本人確認及び自由な意思表明の確保に十分留意するものとする。

(1) 災害等の発生、感染症のまん延防止措置等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への委員等の参集が困難と認める場合

(2) 公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への参集が困難な委員等からオンライン会議システムを活用した委員会の開会の求めがある場合

2 前項の場合において、委員等は、委員会にオンライン会議システムによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 オンライン会議システムにより出席する委員等は、委員会に出席しているものとみなす。

4 オンライン会議システムによる委員会の開催について必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項次条第1項及び第30条第1項の出席委員とする。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議の公開)

第19条 委員会は、これを公開する。ただし、委員長は、傍聴人の数の制限その他必要と認める制限をすることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン会議システムを活用した会議は、秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長、監査委員、病院事業管理者その他法律に基づく委員会の代表者又は委員及びその委任若しくは嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)奥州市議会会議規則(平成18年奥州市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書で、あらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第25条 委員会は、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 公述人を選任する際には、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないようにしなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が、参考人の出席を求めるときは、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議録又は会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条に規定する常任委員会の委員の定数については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第1項の規定による議会の議員の定数に関する特例を適用する期間中に限り、同条の表総務常任委員会の項中「9人」とあるのは「11人」とし、同表教育民生常任委員会の項中「9人」とあるのは「10人」とし、同表中「8人」とあるのは「10人」とする。

(平成18年9月27日条例第358号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第44号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年2月27日条例第10号)

この条例は、平成26年3月19日から施行する。

(平成27年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成30年12月11日条例第40号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項及び第30条第3項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

奥州市議会委員会条例

平成18年3月27日 条例第330号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第330号
平成18年9月27日 条例第358号
平成19年3月30日 条例第20号
平成20年3月3日 条例第1号
平成21年9月30日 条例第44号
平成24年3月29日 条例第15号
平成25年2月26日 条例第1号
平成26年2月27日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第29号
平成30年12月11日 条例第40号
令和2年2月25日 条例第1号
令和2年12月16日 条例第45号
令和4年2月10日 条例第8号
令和5年2月10日 条例第2号
令和6年3月15日 条例第14号