○奥州市議会運営委員会規程
平成18年3月27日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市議会委員会条例(平成18年奥州市条例第330号。以下「条例」という。)第4条に定める議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 運営委員会は、議会の運営に関する協議を行い、市議会が適正かつ円滑に運営されるよう次の事項を所掌する。
(1) 会期の決定及び議事日程に関する事項
(2) 議案等の取扱いに関する事項
(3) 議事進行に関する事項
(4) 意見書の提出等に関する事項
(5) 議会関係例規の制定及び改廃に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、議会運営等に必要と認めた事項
(委員の選出)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、条例第4条第2項に定める定数により、各会派から選出するものとし、各会派ごとに選出すべき人数は、当該各会派の所属議員数によるものとする。
(関係者の出席)
第4条 運営委員会には、議会事務局長のほか、委員長が必要と認めた者を出席させることができる。
(議長及び委員外議員の出席)
第5条 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第105条の規定に基づき、委員会に出席するものとする。
2 副議長は、委員外議員として出席することができる。
3 委員会が必要と認めたときは、会派に所属しない議員を、委員外議員として出席させることができる。
4 委員が委員会を欠席するときは、代理者を、委員外議員として出席させることができる。
(議長の権限)
第6条 第2条に規定する事項について、運営委員会を開くいとまがないとき、又は議長において必要があると認めるときは、議長において措置することができる。
(補則)
第7条 この告示に定めのない事項については、運営委員会において協議し、これを定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月27日議会告示第6号)
この告示は、平成18年9月27日から施行する。
附則(平成24年10月25日議会告示第1号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。