○奥州市議会傍聴規則
平成18年3月27日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の制限)
第3条 議長は、傍聴席の都合により議会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)を制限することができる。
2 議長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症が流行しているときは、傍聴人に対し傍聴の自粛を要請できるほか、必要な措置を講ずることができる。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器及び音声を発する機器は電源を切り、又は音声を発しない状態にすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(映像撮影、録音等の制限)
第7条 議長は、傍聴人による写真、動画等の映像撮影又は録音等(以下「撮影等」という。)が会議を妨害し、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の方法の変更を求めることができるほか、傍聴人がこれに従わないときは、撮影等を禁止させることができる。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。