○奥州市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月29日

条例第332号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、奥州市議会の議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に奥州市議会の議員の職にある者に対して交付する。

(交付額)

第3条 政務活動費の額は、議員1人当たり月額1万2,000円とする。

(交付方法)

第4条 政務活動費は、年度ごとにそれぞれの年度分を一括して交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合においては、当該任期が満了する日の属する月までの月数分とする。

2 年度の途中において新たに議員となった者に対して交付する政務活動費は、当該議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日であるときは、その日の属する月)以後の月数分とする。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、その日の属する月分の政務活動費は、交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において議員でなくなったときは、当該議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日であるときは、その日の属する月)以後の月数分の政務活動費は、返還しなければならない。

(使途基準)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費を研究研修費、調査旅費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、要請及び陳情活動費、会議費、人件費並びに事務所費等市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

2 前項に定める政務活動費の使途についての細部の基準は、別表で定める。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に関する収入及び支出を明らかにするため、会計帳簿等を備えてその収支を記録し、その結果をまとめた報告書(以下「収支報告書」という。)を翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、収支報告書に、政務活動費による収支に係るその事実を証する目的、金額及び年月日を記載した領収書又はこれに準ずる書類の写し(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該議員でなくなった日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(返還)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命じるものとする。

(収支報告書の保存及び閲覧等)

第8条 議長は、第6条の規定により提出を受けた収支報告書及び添付書類について、提出期限の日から起算して10年間これを保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている書類の閲覧及び写しの交付を請求することができる。この場合において、当該請求に係る手続等については、奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号)の規定の例によるものとする。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条の規定により提出を受けた収支報告書及び添付書類について必要に応じて調査等を行う等、政務活動の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年2月19日までに、合併前の水沢市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年水沢市条例第1号)又は江刺市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年江刺市条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書等の提出、保存並びに閲覧及び写しの交付の請求並びに政務調査費の返還については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月15日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日条例第35号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年12月10日条例第47号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成25年4月1日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年2月27日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、令和5年度分の政務活動費に関する収支報告書の提出から適用し、令和4年度分の政務活動費に関する収支報告書の提出については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

研究研修費

議員が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は議員が他の団体等の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

調査旅費

議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費

議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う調査研究活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費

広聴費

議員が市の政策に対する住民からの要望及び意見を聞くための会議の開催等に要する経費

要請及び陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うための経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

人件費

議員の行う調査活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

奥州市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月29日 条例第332号

(令和5年2月3日施行)