○奥州市議会事務局組織規程
平成18年3月27日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 議事調査係
(分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 議長及び副議長の秘書用務に関すること。
イ 議員の身分、報酬、福利厚生等に関すること。
ウ 職員の人事、服務、研修、給与等に関すること。
エ 公印の管理に関すること。
オ 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。
カ 予算及び経理に関すること。
キ 物品の出納及び保管に関すること。
ク 条例、規則その他例規に関すること。
ケ 情報公開に関すること。
コ 個人情報の保護に関すること。
サ 議会傍聴人に関すること。
シ 図書室の運営及び整備に関すること。
ス 他の係に属さない事務に関すること。
(2) 議事調査係
ア 本会議、委員会及び諸会議に関すること。
イ 会議録及び諸記録の調製及び保存に関すること。
ウ 議案、請願書、陳情書その他会議に付する文書の取扱いに関すること。
エ 発議及び建議の取扱いに関すること。
オ 公聴会及び参考人に関すること。
カ 議員の研修及び行政視察に関すること。
キ 市政等に関する調査、研究及び資料の収集に関すること。
ク 議事等の照会に対する報告及び回答に関すること。
ケ 議場等の管理に関すること。
コ 議会の広聴広報に関すること。
(職の設置)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長(以下「次長」という。)及び係長を置く。
2 事務局に、組織の必要に応じて主幹、副主幹、主査、上席主任、主任、主事、自動車運転手長、主任自動車運転手及び自動車運転手を置くことができる。
3 前2項に掲げる職のうち、主幹、次長、副主幹、係長、主査、上席主任、主任及び主事は書記を、自動車運転手長、主任自動車運転手及び自動車運転手はその他の職員をもって充てる。
4 書記及びその他の職員は、市長の同意を得て市長の事務部局の職員をもって併任させることができる。
(職務)
第5条 局長は、議長の命を受けて、職員を指揮監督し、事務局の事務を統括する。
2 次長は、局長を補佐し、上司の命を受けて、部下の職員を指揮監督するとともに、所管事務の総括と重要事項の企画、調査等をつかさどる。また局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 副主幹及び係長は、上司の命を受けて、係内職員を指揮監督するとともに、所管事務を掌理する。
4 主査は、上司の命を受けて、特に定められた事務を処理する。
5 上席主任は、上司の命を受けて、相当高度の知識及び経験を必要とする担任事務をつかさどる。
6 主任は、上司の命を受けて、特に高度の知識又は経験を必要とする担任事務をつかさどる。
7 主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。
8 自動車運転手長、主任自動車運転手及び自動車運転手は、上司の命を受けて、自動車運転業務及び他の業務をつかさどる。
(補則)
第6条 事務局職員の任免、給与、分限、服務その他身分の取扱いについては、特別に定めのあるもののほか、市長の事務部局の規定の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月3日議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年6月3日から施行する。