○奥州市議会事務局代決専決規程
平成18年3月27日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会事務局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(代決)
第2条 事務局長(以下「局長」という。)が不在のときは、事務局次長(以下「次長」という。)がその事務を代決する。
(代決の制限)
第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争が生じるおそれがあるとき。
(3) 特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。
(代決の表示等)
第4条 代決する場合には、その決裁が代決であることを表示しなければならない。
2 代決者は、代決した事項について、速やかに後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(局長専決事項)
第6条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 主幹及び次長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(2) 主幹及び次長の休暇、休日、週休日、勤務時間の割り振りその他の服務に関すること。
(3) 主幹及び次長の旅行命令に関すること。
(4) 職員の7日を超える休暇に関すること。
(次長専決事項)
第7条 次長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員(主幹及び次長を除く。以下同じ。)の時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに局長の承認を得て発する1箇月17時間を超える時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、休日、週休日、勤務時間の割り振りその他の服務に関すること。
(3) 保存期間1年以内の文書の廃棄に関すること。
(4) 軽易な事項又は定例若しくは法令等に基づく通知、報告、照会、回答、届出、申請、進達及び復申に関すること。
(5) 職員の旅行命令に関すること。
(6) 図書館の管理に関すること。
(7) 公簿閲覧、謄写の許可及び謄抄本の交付に関すること。
(8) 公簿等による証明に関すること。
(9) 行政文書の開示の決定に関すること。
(10) 個人情報の開示、訂正又は利用停止の決定に関すること。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。