○奥州市議会事務局職員記章着用規程

平成18年3月27日

議会訓令第3号

(記章の着用)

第1条 奥州市議会事務局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)は、事務局職員記章(別記様式。以下「記章」という。)を着用しなければならない。

2 記章は、左えり部又は左胸部に着用するものとする。

(記章の貸与)

第2条 記章は、職員に貸与する。

(記章の返還)

第3条 職員は、退職し、若しくは免職され、若しくは休職を命ぜられ又は任命権者を異にする他の機関に勤務を命じられたときは、速やかに記章を返還しなければならない。

(交換譲渡等の禁止)

第4条 職員は、記章を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。

(弁償)

第5条 職員は、記章を亡失又はき損したときは、その旨を届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により記章を再交付するときは、実費を徴収する。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

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奥州市議会事務局職員記章着用規程

平成18年3月27日 議会訓令第3号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 議会訓令第3号