○奥州市議会公印規程

平成18年3月27日

議会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市議会における公印の管理に関し心要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、職務上作成する文書の真実性及び公信性を確保するため、議会及び議長等を象徴し、その同一性を証明する印章をいう。

(公印)

第3条 公印の刻印文字、印材、寸法、使用区分は、次のとおりとする。

刻印文字

印材

寸法

(ミリメートル)

使用区分

奥州市議会

つげ

方30

議会名をもって発する文書

奥州市議会議長

方21

議長名をもって発する文書

奥州市議会副議長

方21

副議長名をもって発する文書

奥州市議会常任委員長

方21

常任委員長名をもって発する文書

奥州市議会運営委員長

方21

議会運営委員長名をもって発する文書

奥州市議会特別委員長

方21

特別委員長名をもって発する文書

奥州市議会事務局長

方18

事務局長名をもって発する文書

(登録)

第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

2 議会事務局長(以下「局長」という。)は、毎年1回以上保管する公印を公印台帳と照合し、公印の適正な維持に努めなければならない。

(取扱いの原則)

第5条 公印は、慎重かつ丁寧に取り扱わなければならない。

(管理)

第6条 局長は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理及び保管をしなければならない。

2 局長は、その保管する公印を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその事由を記載した書面をもって議長に届け出て、議長の指示を受けなければならない。

3 局長は、公印取扱主任を定め、第1項の管理その他公印取扱いに関して必要な補助を行わせることができる。

(公印の改刻)

第7条 局長は、公印を改刻しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。

2 局長は、前項の規定により公印を改刻した場合、直ちに公印台帳に登録の手続をとらなければならない。

(廃止及び廃棄)

第8条 局長は、公印が摩滅、損傷その他の事由により使用に耐えなくなったとき、若しくは使用しなくなったときは、廃止するものとする。

2 局長は、廃止した公印について議長の決裁を受け、3年間保管の後、焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用とするときは、局長又は第6条第3項に定める公印取扱主任に承認を得た後、使用しなければならない。

(使用の制限)

第10条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別の事情により局長の承認を受けたときは、この限りでない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年9月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年9月28日から施行する。

画像

奥州市議会公印規程

平成18年3月27日 議会訓令第5号

(平成21年9月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 議会訓令第5号
平成21年9月28日 議会訓令第1号