○奥州市議会事務局職員の旧姓使用に関する規則

平成18年3月27日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市議会の事務局の職員(以下「職員」という。)が婚姻等により戸籍上の氏を改めたことにより生じる職務上の不利益又は不都合を解消するため、職員が戸籍上の氏を改めた後も引き続き従前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員が使用する旧姓に関する手続等については、奥州市一般職の職員の旧姓使用に関する規則(平成18年奥州市規則第30号)の例による。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

奥州市議会事務局職員の旧姓使用に関する規則

平成18年3月27日 議会規則第3号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 議会規則第3号