○奥州市議会図書室規程
平成18年3月27日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 奥州市議会に議会図書室(以下「図書室」という。)を置き、議員が調査研究に必要な図書及び参考となる記録並びに資料を収集し、閲覧に供するものとする。
2 前項の図書は、議員の閲覧を妨げない範囲において一般に利用させることができる。
(運営)
第2条 図書室の運営のため図書委員会を設け、委員には議会運営委員会の委員をもって充てる。
(閲覧時間)
第3条 図書の閲覧時間は、奥州市議会事務局の執務時間と同様とする。
(閲覧方法等)
第4条 図書の閲覧は、図書室において行わなければならない。ただし、やむを得ない場合は7日間を限度として、同時に2冊まで借りることができる。
2 図書を借りた議員は、借りた図書を返還しなければ次の貸出しを受けることができない。
3 一般閲覧者への貸出しは行わない。
(閲覧等の届出)
第5条 図書を閲覧しようとするときは、その旨を係員に届け出て、閲覧簿に所定の事項を記入し、確認を受けなければならない。
2 図書を借りようとするときは、その旨を係員に届け出て、貸出簿に所定の事項を記入し、確認を受けなければならない。
(寄贈図書)
第6条 寄贈図書には、寄贈者の住所、氏名及び寄贈年月日を記入して、永くその好意を保存する。
(弁償)
第7条 図書を閲覧し、又は貸出しを受けた者が、その図書を紛失し、若しくは著しく汚損したときは、現物又は時価相当額を弁償しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。