○奥州市議会会派に関する規程
平成18年9月1日
議会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市議会の会派に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「会派」とは、市政に関する調査、研究等の活動を行うに当たり、政策を同じくする議会内に結成された議員の団体であって、2人以上の議員が所属し、かつ、次条の規定による届出のあったものをいう。
(会派の届出)
第3条 議員が会派を結成したときは、会派の代表者は、会派の名称等を定め、奥州市議会会派結成届(様式第1号)により議長に届け出なければならない。
(会派解散の届出)
第4条 会派を解散したときは、会派の代表者であった者は、奥州市議会会派解散届(様式第3号)により議長に届け出なければならない。
(会派代表者会議)
第5条 奥州市議会に会派間の意見調整、連絡、協議等を行うため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
2 代表者会議は、議長、副議長及び会派の代表者をもって組織する。
(所掌事項)
第6条 代表者会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 会派間の協議事項等に関すること。
(2) 議会選出の各種委員等の推薦等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。
(会議)
第7条 代表者会議は、議長が招集し、会議を進行する。
2 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、前項の職務を代理する。
(代理者の出席)
第8条 議長は、会派の代表者に事故があるとき、又は会派の代表者から特に申出があったときは、当該会派に所属する議員を代理者として、代表者会議に出席させることができる。
(会派に所属しない議員の出席)
第9条 議長は、必要と認めるときは、会派に所属しない議員を代表者会議に出席させ、又は発言を求めることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、代表者会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日議会告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。