○奥州市議会会派に関する規程

平成18年9月1日

議会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市議会の会派に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「会派」とは、市政に関する調査、研究等の活動を行うに当たり、政策を同じくする議会内に結成された議員の団体であって、2人以上の議員が所属し、かつ、次条の規定による届出のあったものをいう。

(会派の届出)

第3条 議員が会派を結成したときは、会派の代表者は、会派の名称等を定め、奥州市議会会派結成届(様式第1号)により議長に届け出なければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、奥州市議会会派変更届(様式第2号)により議長に届け出なければならない。

(会派解散の届出)

第4条 会派を解散したときは、会派の代表者であった者は、奥州市議会会派解散届(様式第3号)により議長に届け出なければならない。

(会派代表者会議)

第5条 奥州市議会に会派間の意見調整、連絡、協議等を行うため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。

2 代表者会議は、議長、副議長及び会派の代表者をもって組織する。

(所掌事項)

第6条 代表者会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 会派間の協議事項等に関すること。

(2) 議会選出の各種委員等の推薦等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。

(会議)

第7条 代表者会議は、議長が招集し、会議を進行する。

2 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、前項の職務を代理する。

(代理者の出席)

第8条 議長は、会派の代表者に事故があるとき、又は会派の代表者から特に申出があったときは、当該会派に所属する議員を代理者として、代表者会議に出席させることができる。

(会派に所属しない議員の出席)

第9条 議長は、必要と認めるときは、会派に所属しない議員を代表者会議に出席させ、又は発言を求めることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、代表者会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(令和5年2月10日議会告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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奥州市議会会派に関する規程

平成18年9月1日 議会告示第5号

(令和5年4月1日施行)