○議会改革検討委員会規程

平成22年12月21日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市議会会議規則(平成18年奥州市議会規則第1号)第165条第1項の規定に基づき設置する議会改革検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、各会派から選出された委員10人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員は、新たな委員の選出があるまでの間、任期の経過後であってもその任に当たらなければならない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長の職務を行う者がないときは、議会事務局長が委員会を招集し、年長の議員が委員会を主宰する。

(代理者の出席)

第5条 委員長は、委員に事故があるとき、又は委員から特に申出があったときは、当該会派に所属する議員を代理者として、委員会に出席させることができる。

(委員会の成立要件)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(委員会の公開)

第7条 委員会は、これを公開する。ただし、委員長は、傍聴人の数の制限その他必要と認める制限をすることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

(記録)

第8条 委員長は、議会事務局の職員に出席委員の氏名、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に選出する委員会の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成24年3月25日までとする。

議会改革検討委員会規程

平成22年12月21日 議会告示第2号

(平成22年12月21日施行)