○奥州市選挙管理委員会規程

平成18年2月20日

選管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに、委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第6条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにその職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、その旨を委員長職務代理者に文書で届け出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、その旨を委員長に文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に文書で届け出なければならない。委員が地方自治法第180条の5第6項の規定に該当することとなったときも、同様とする。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長が選挙されたとき又は委員長職務代理者が指定されたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。委員が欠けたとき、又は委員が補欠されたときも、同様とする。

2 委員長は、前項の告示をしたときは、その写しを添えて議会及び市長に通知するものとする。

(会議の種類)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを開催する。ただし、委員長が開催する必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があったときに、開催する。

(会議の招集)

第11条 会議の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を示さなければならない。

3 委員長は、会議の開会中に急施を要する事項があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 委員は、地方自治法第188条後段の規定により会議の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事項及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第12条 委員長又は委員は、会議に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、職員に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、出席委員が署名しなければならない。

(会議の運営)

第14条 この訓令に規定するもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(委員長の所掌)

第15条 委員長の所掌事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事項について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 書類の保管に関すること。

(4) 職員の給与、服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第16条 委員会は、委員会の権限に属する事務のうち別表第1に定める事項を委員長に専決させることができる。

2 委員長は、前項の規定により専決した事項で、特に必要と認めるときは、これを委員会に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第17条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織及び処務等については、別に定める。

(職員の定数)

第18条 事務局の職員の定数は、奥州市職員定数条例(平成18年奥州市条例第28号)の定めるところによる。

(告示の方法)

第19条 委員会及び委員長の告示は、おおむね奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)の例による。

(公印)

第20条 委員会、委員長、事務局長等の公印は、別表第2のとおりとし、事務局長が管理する。

2 前項の公印の印影は、公印台帳を備え、これに登録しなければならない。

(印影の印刷)

第21条 公印の印影を印刷しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年9月2日選管訓令第2号)

この訓令は、平成20年9月2日から施行する。

(平成22年12月17日選管訓令第2号)

この訓令は、平成22年12月17日から施行する。

(平成29年7月21日選管訓令第2号)

この訓令は、平成29年7月21日から施行する。

別表第1(第16条関係)

委員長専決事項

1 地方自治法第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項の規定による職員の任免等に関すること。

2 地方自治法第74条第5項及び第76条第4項(他の法令において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。

3 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第11項並びに第5条第1項及び第15項の規定により、選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1及び6分の1の数を決定すること。

4 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する同令第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認をすること。

5 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第19条の規定により選挙人名簿の移送又は引継ぎをすること。

6 奥州市長選挙の記号式投票において、令第49条の4第2項及び第3項の規定により、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序をくじで定めること。

7 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第62条(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定により、開票立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施並びに補充選任をすること。

8 法第101条の3第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により当選人に当選の旨の告知をすること。

9 法第103条第2項、第104条並びに第111条第1項及び第3項の規定による届出及び通知を受理すること。

10 法第105条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により当選証書を付与すること。

11 法第130条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

12 法第134条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により選挙事務所の閉鎖を命じること。

13 令第110条の5第4項の規定により立札及び看板の類の証票を交付すること。

14 法第147条及び第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させ、又は第201条の14第2項の規定によりポスターを撤去させること。

15 令第113条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により個人演説会の開催の申出が競合する場合に開催できない者をくじで定めること。

16 令第118条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により個人演説会等の施設の使用の予定表の提出を求めること。

17 令第119条第2項及び第121条(他の法令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、個人演説会等の開催のために必要な設備の程度等及び施設(設備を含む。)の使用料の決定に関する承認をすること。

18 奥州市選挙公報発行に関する条例(平成18年奥州市条例第9号)第4条第2項の規定により、選挙公報に候補者の掲載文及び写真を掲載する順序をくじで定めること。

19 法第175条第3項及び第5項の規定により公職の候補者の氏名等の掲示の掲載の順序をくじで定めること。

20 法第180条から第183条までの規定による出納責任者の選任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。

21 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

22 法第193条の規定により、選挙運動に関する収入及び支出の報告書の調査のため必要な報告又は資料の提出を求めること。

23 法第196条の規定により選挙運動に関する支出金額の制限額の告示に関すること。

24 法第201条の9第3項の規定により、市長選挙において所属候補者又は支援候補者を有する政党その他の政治団体に確認書を交付すること。

25 法第201条の11第4項の規定により、市長の選挙運動期間中、政党その他の政治団体が政治活動に使用するポスターに検印し、又は証紙を交付すること。

26 選挙又は当選の効力に関する異議申出の調査に関すること。

27 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定により第1群から第4群までに属すべき検察審査員候補者予定者をくじで選定すること及び同条第2項の規定により検察審査員候補者予定者名簿を調製すること。

28 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定により裁判員候補者予定者をくじで選定すること及び同条第2項の規定により裁判員候補者予定者名簿を調製すること。

29 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第32条の規定により土地改良区の総代の選挙に関する経費の見積書を提出すること。

30 法令の規定により委員会が行う告示に関すること。

31 法令の規定により委員会が行う報告、通知、告知、調査、証明、交付、確認及び閲覧させる行為並びに協議に関すること。

別表第2(第20条関係)

種類

番号

刻印文字

材質

大きさ(ミリメートル)

使用区分

委員会

1

奥州市選挙管理委員会之印

つげ

方21

辞令及び委員会名をもって発する文書等

2

奥州市選挙管理委員会之印

つげ

方30

投票用紙、選挙運動用具等

3

奥州市選挙管理委員会之印

つげ

方30

投票用紙、選挙運動用具等

4

奥州市選挙管理委員会之印

つげ

方30

投票用紙、選挙運動用具等

委員長

5

奥州市選挙管理委員会委員長

つげ

方18

委員長名をもって発する文書等


6

奥州市選挙管理委員会委員長

つげ

方18

委員長名をもって発する文書等

事務局長

7

奥州市選挙管理委員会事務局長

つげ

方18

事務局長名をもって発する文書等

選挙長

8

選挙長印

つげ

方18

選挙長名をもって発する文書等

奥州市選挙管理委員会規程

平成18年2月20日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成29年7月21日施行)