○奥州市選挙執行規程
平成18年2月20日
選管訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 議会議員及び長の選挙
第1節 選挙人名簿(第4条―第7条)
第2節 在外選挙人名簿(第8条)
第3節 投票(第9条―第18条)
第4節 在外投票(第19条―第21条)
第5節 開票及び選挙会(第22条―第24条)
第6節 選挙運動(第25条―第43条)
第7節 収支報告書等(第44条―第49条)
第8節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第50条―第58条)
第9節 政治活動用の立札及び看板の類の表示(第59条―第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(選挙長の告示の方法)
第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(委員会等の行う手続等)
第3条 この告示に定めるもののほか、委員会、委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、岩手県選挙等執行規程(昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の2)の例による。
第2章 議会議員及び長の選挙
第1節 選挙人名簿
(選挙人名簿の印の刷込み)
第4条 法第20条の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は刷込式とする。
(異議の申出)
第5条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行わなければならない。
(異議申出に関する決定通知)
第6条 法第24条第2項の規定による異議申出人及び関係人に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
第7条 法第28条の2から法第28条の3の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧方法等については、委員会が別に定めるところによる。
第2節 在外選挙人名簿
第3節 投票
(投票区の設定)
第9条 法第17条第2項の規定により投票区を別表第1のとおり定める。
(指定関係投票区の投票管理者の通知)
第11条 指定関係投票区の投票管理者は、令第26条の2第1項の規定による通知を行う場合は、不在者投票手続の変更等通知書(様式第4号)によるものとする。
(投票用紙の様式)
第12条 法第45条第2項の規定による市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第5号により調製するものとする。ただし、市長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。
(投票用紙等に押す印)
第13条 投票用紙並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による投票用封筒に押す印は、委員会の印とする。ただし、特別の事情があるときは、市の印をもって委員会の印に代えることができる。
2 前項の規定による投票用紙及び投票用封筒に押す印は、刷込式にすることができる。
(不在者投票の場所)
第14条 法第49条の規定による不在者投票に係る投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所は、奥州市役所及び支所と定める。
(不在者投票用紙等を郵便等をもって発送を開始する日)
第15条 令第53条1項及び令第59条の4第4項の規定により、法の適用を受ける選挙及び法を準用する選挙において、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。
(不在者投票の保管)
第16条 委員会の委員長及び不在者投票管理者は、投票を保管するときは、鍵のあるものに確実に保管しなければならない。
(郵便等投票証明書交付台帳)
第17条 委員会の委員長は、令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき及び令第59条の3の2第4項の規定により同証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしたときは、郵便等投票証明書交付台帳(様式第6号)に所要の事項を記載しなければならない。
(事務従事者の委嘱)
第18条 委員会は、投票事務に従事する者の委嘱について、文書により明確にしておかなければならない。
第4節 在外投票
(指定在外選挙投票区の指定等)
第19条 法第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区を別表第3のとおり指定する。
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人に不在者投票用紙等の交付等を開始する日)
第20条 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送を開始するものとする。
(投票に関する規定の準用)
第21条 第16条の規定は、在外投票の保管について準用する。この場合において、「委員会の委員長及び不在者投票管理者」とあるのは、「委員会の委員長」と読み替えるものとする。
第5節 開票及び選挙会
(開票立会人の届出の受理)
第22条 委員会の委員長は、法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その受理の年月日及び時刻を当該届出書の余白に記載しなければならない。
(投票に関する規定の準用)
第24条 第18条の規定は、開票及び選挙会について準用する。
第6節 選挙運動
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第25条 法第130条第2項の規定による届出は、選挙事務所設置(異動)届(様式第7号)により行わなければならない。
2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項に規定する表示板等を委員会に返還しなければならない。
(表示板等の再交付)
第27条 表示板を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して再交付申請書(様式第13号)により申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返還しなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第28条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(新聞広告の方法)
第30条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第16号)を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の指定)
第31条 法第161条第1項第3号の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として別表第4のとおり指定する。
(個人演説会等の開催の申出)
第32条 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出は、個人演説会開催申出書(様式第17号)により行わなければならない。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第35条 令第114条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対して行う通知は、演説会開催不能通知書(様式第20号)によるものとする。
(個人演説会等の開催申出の受理の通知)
第36条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、演説会開催申出通知書(様式第21号)によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表)
第38条 委員会は、令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(様式第23号)により行わなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)
第39条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等の施設の設備及び費用額の承認申請書(様式第24号)により委員会に申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
(公職の候補者等のする個人演説会等の施設の設備)
第40条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
第41条 公職の候補者等は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(令第119条の設備を含む。)の使用のために必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
(個人演説会等終了後の施設の引渡し)
第42条 個人演説会等の施設を使用した公職の候補者等は、個人演説会等が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)をし、これを当該個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。
(個人演説会等に関する書類の保存)
第43条 第32条の規定による申出書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期の間、委員会又は個人演説会等の施設の管理者において保存するものとする。
第7節 収支報告書等
(出納責任者の選任及び異動の届出)
第44条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、出納責任者選任届(様式第27号)により行わなければならない。
2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、出納責任者異動届(様式第28号)により行わなければならない。
(出納責任者の職務代行の届出)
第45条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行者の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)届(様式第30号)により行わなければならない。
(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第46条 法第189条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出は、選挙運動費用収支報告書(様式第32号)により行わなければならない。
(収支報告書要旨の公表)
第47条 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。
(選挙運動費用収支報告書の閲覧)
第48条 法第192条第4項の規定により法第189条の規定による報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、委員会の係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
(実費弁償及び報酬の額)
第49条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第5に掲げる額とする。
第8節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(政治団体確認書)
第50条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、政治団体確認書(様式第33号)によるものとする。
(政談演説会の開催の届出)
第51条 法第201条の11第2項の規定による届出は、政談演説会開催届出書(様式第34号)により行わなければならない。
(自動車の表示)
第52条 法第201条の11第3項に規定する表示は、様式第35号による委員会の交付する表示板によらなければならない。
2 前項の表示板は、自動車の前面又はこれに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙)
第53条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第36号によるものとする。
(政治活動用ポスターの検印)
第54条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行う検印は様式第38号により作成した印を用いるものとする。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第56条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する政談演説会告知用表示票(様式第41号)によらなければならない。
2 前項の政談演説会告知用表示票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
(政治活動用ビラの届出)
第57条 法第201条の9第1項第6号の規定による委員会に対するビラの届出は、政治活動用ビラ届(様式第42号)により行わなければならない。
(機関紙誌の届出)
第58条 法第201条の15第1項の規定による委員会に対する届出は、機関新聞紙(雑誌)届(様式第43号)により行わなければならない。
第9節 政治活動用の立札及び看板の類の表示
(証票)
第59条 令第110条の5第4項に規定する表示は、委員会が交付する証票(様式第44号)によるものとする。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年2月15日選管訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月15日から施行する。
附則(平成20年3月21日選管訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月6日選管訓令第1号)
この訓令は、平成21年8月6日から施行する。
附則(平成22年3月1日選管訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日選管訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月25日から施行する。
附則(平成23年12月21日選管訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年12月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の本則各号に掲げる訓令に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月23日選管訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月23日選管訓令第2号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日選管訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月18日選管訓令第1号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年5月21日選管訓令第1号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日選管訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日選管訓令第3号)
この訓令は、平成29年7月21日から施行する。
附則(平成29年9月27日選管訓令第5号)
この訓令は、平成29年9月27日から施行する。
附則(平成30年3月26日選管訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日選管訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和2年3月2日から施行する。
附則(令和2年12月18日選管訓令第4号)
この訓令は、令和2年12月18日から施行する。
附則(令和3年6月7日選管訓令第1号)
この訓令は、令和3年6月7日から施行する。
附則(令和3年12月6日選管訓令第2号)
この訓令は、令和3年12月6日から施行する。
別表第1(第9条関係)
投票区名 | 投票区の区域 | |
地区名 | 行政区番号及び名称 | |
水沢第1投票区 | 水沢地区 | 11010大手町西、11020大手町東、11030川原小路、11040上町、11050上町南、11060吉小路、11070新小路、11080日高、11090日高南、11180寺小路、11190春日町、11200三本木及び11210大町の区域 |
水沢第2投票区 | 水沢地区 | 11100大畑小路及び11140横町の区域 |
南地区 | 11510宮下町、11520天文台通り、11530西上野町及び11550中上野町の区域 | |
水沢第3投票区 | 水沢地区 | 11110袋町、11120南町、11130東町、11150中央通り、11160駅通り及び11170青葉町の区域 |
南地区 | 11560東上野町及び11570山崎町の区域 | |
水沢第4投票区 | 水沢地区 | 11220柳町、11230立町、11250川口町、11260不断町東及び11270不断町西の区域 |
常盤地区 | 11830西常盤の区域 | |
水沢第5投票区 | 水沢地区 | 11240勝手町、11280北下巾、11290石田西、11300石田北及び11310石田南の区域 |
水沢第6投票区 | 南地区 | 11540福吉町、11580福原、11590見分森及び11600大橋の区域 |
水沢第7投票区 | 南地区 | 11620川端、11630大鐘町、11640南大鐘、11660龍ケ馬場、11670桜屋敷南、11680桜屋敷及び11690桜屋敷東の区域 |
真城地区 | 13090秋成(うち字北上野、字片子沢及び字杉山下に限る。)の区域 | |
水沢第8投票区 | 常盤地区 | 11810花園町、11820北常盤及び11900跡呂井の区域 |
水沢第9投票区 | 常盤地区 | 11840原中第一、11850原中第二、11860原中第三、11870原中第四、11880原中第五及び11890原中第六の区域 |
水沢第10投票区 | 常盤地区 | 11910安久戸、11920瀬台野西及び11930瀬台野東の区域 |
佐倉河第1投票区 | 佐倉河地区 | 12040八幡、12050谷地、12060佐野、12070十文字、12080松堂、12090宮田及び12100仙人の区域 |
佐倉河第2投票区 | 佐倉河地区 | 12010栃の木、12020上幅及び12030一本木の区域 |
真城投票区 | 真城地区 | 13010折居町、13020要害、13030高根、13040川尻、13050上中野、13060下中野、13070大深沢、13080堤尻、13090秋成(うち字北上野、字片子沢及び字杉山下を除く。)、13100須江、13110折舘及び13120真城が丘の区域 |
姉体投票区 | 姉体地区 | 14010西姉体、14020上姉体、14030上島、14040姉体中央、14050宿、14060上野、14070下姉体、14080姉体南方及び14090北姉体の区域 |
羽田投票区 | 羽田地区 | 15010羽田中央、15020田茂山、15030川前、15040森、15050東町、15060羽黒堂、15070芦ケ沢、15080北鵜ノ木、15090外浦、15100黒田助、15110御山下及び15120鵜ノ木の区域 |
黒石投票区 | 黒石地区 | 16010内堀、16020鶴城、16030長根、16040下柳、16050二渡、16060正法寺、16070小黒石及び16080高清水の区域 |
岩谷堂第1投票区 | 岩谷堂地区 | 20010岩谷堂第1区、20020岩谷堂第2区、20030岩谷堂第3区、20040岩谷堂第4区、20050岩谷堂第5区、20060岩谷堂第6区、20070岩谷堂第7区、20090岩谷堂第9区、20100岩谷堂第10区、20110岩谷堂第11区、20120岩谷堂第12区、20130岩谷堂第13区及び20160岩谷堂第16区の区域 |
岩谷堂第2投票区 | 岩谷堂地区 | 20080岩谷堂第8区、20140岩谷堂第14区及び20150岩谷堂第15区の区域 |
江刺愛宕投票区 | 愛宕地区 | 21010愛宕第1区、21020愛宕第2区、21030愛宕第3区、21040愛宕第4区、21050愛宕第5区及び21060愛宕第6区の区域 |
田原投票区 | 田原地区 | 22010田原第1区、22020田原第2区、22030田原第3区、22040田原第4区、22050田原第5区、22060田原第6区、22070田原第7区、22080田原第8区及び22090田原第9区の区域 |
藤里投票区 | 藤里地区 | 23010藤里第1区、23020藤里第2区、23030藤里第3区、23040藤里第4区、23050藤里第5区、23060藤里第6区、23070藤里第7区及び23080藤里第8区の区域 |
伊手投票区 | 伊手地区 | 24010伊手第1区、24020伊手第2区、24030伊手第3区、24040伊手第4区、24050伊手第5区、24060伊手第6区、24070伊手第7区、24080伊手第8区及び24090伊手第9区の区域 |
米里投票区 | 米里地区 | 25010米里第1区、25020米里第2区、25030米里第3区、25040米里第4区、25050米里第5区、25060米里第6区、25070米里第7区、25080米里第8区、25090米里第9区、25100米里第10区、25110米里第11区及び25120米里第12区の区域 |
玉里投票区 | 玉里地区 | 26010玉里第1区、26020玉里第2区、26030玉里第3区、26040玉里第4区、26050玉里第5区、26060玉里第6区及び26070玉里第7区の区域 |
梁川投票区 | 梁川地区 | 27010梁川第1区、27020梁川第2区、27030梁川第3区、27040梁川第4区、27050梁川第5区、27060梁川第6区、27070梁川第7区及び27100日舘の区域 |
広瀬投票区 | 広瀬地区 | 28010広瀬第1区、28020広瀬第2区、28030広瀬第3区、28040広瀬第4区、28050広瀬第5区、28060広瀬第6区、28070広瀬第7区及び28080広瀬第8区の区域 |
稲瀬投票区 | 稲瀬地区 | 29010稲瀬第1区、29020稲瀬第2区、29030稲瀬第3区、29040稲瀬第4区、29050稲瀬第5区、29060稲瀬第6区、29070稲瀬第7区、29080稲瀬第8区及び29090稲瀬第9区の区域 |
前沢第1投票区 | 白鳥地区 | 31010白鳥1区、31020白鳥2区、31030白鳥3区、31040白鳥4区、31050白鳥5区及び31060白鳥6区の区域 |
前沢地区 | 32010前沢1区、32020前沢2区、32030前沢3区、32040前沢4区、32050前沢5区、32060前沢6区、32070前沢7区、32080前沢8区、32100前沢10区、32110前沢11区、32120前沢12区、32130前沢13区、32140前沢14区及び32160前沢16区の区域 | |
上野原地区 | 34010上野原1区及び34020上野原2区の区域 | |
前沢第2投票区 | 前沢地区 | 32090前沢9区、32150前沢15区、32170前沢17区、32180前沢18区及び32190前沢19区の区域 |
稲置地区 | 33010稲置1区、33020稲置2区及び33030稲置3区の区域 | |
前沢第3投票区 | 古城地区 | 35010古城1区、35020古城2区、35030古城3区、35040古城4区、35050古城5区及び35060古城6区の区域 |
前沢第4投票区 | 白山地区 | 36010白山1区、36020白山2区、36030白山3区及び36040白山4区の区域 |
前沢第5投票区 | 生母地区 | 37010生母1区、37020生母2区、37030生母3区、37040生母4区、37050生母5区、37060生母6区、37070生母7区、37080生母8区、37090生母9区及び37100生母10区の区域 |
胆沢第1投票区 | 若柳地区 | 40390若柳第10区、40400若柳第11区、40410若柳第12区、40420若柳第13区、40430若柳第14区、40440若柳第15区、40450若柳第16区、40460若柳第17区、40470若柳第18区及び40480若柳第19区の区域 |
胆沢第2投票区 | 若柳地区 | 40320若柳第3区、40330若柳第4区、40340若柳第5区、40350若柳第6区、40360若柳第7区、40370若柳第8区及び40380若柳第9区の区域 |
胆沢第3投票区 | 小山地区 | 40040小山第4区、40050小山第5区、40060小山第6区、40070小山第7区、40080小山第8区、40090小山第9区、40100小山第10区、40110小山第11区、40160小山第16区、40170小山第17区、40180小山第18区、40190小山第19区及び40200小山第20区の区域 |
胆沢第4投票区 | 小山地区 | 40120小山第12区、40130小山第13区、40140小山第14区及び40150小山第15区の区域 |
胆沢第5投票区 | 小山地区 | 40011小山第1区(上)、40012小山第1区(中)、40013小山第1区(下)、40020小山第2区及び40030小山第3区の区域 |
胆沢第6投票区 | 南都田地区 | 40210南都田第1区、40220南都田第2区、40230南都田第3区、40240南都田第4区、40250南都田第5区、40260南都田第6区、40270南都田第7区、40280南都田第8区、40290南都田第9区及び40300南都田第10区の区域 |
衣川第1投票区 | 北股地区 | 51020大平、51030有浦、51040西窪、51050外の沢、51060天田及び51070桑畑の区域 |
衣川第2投票区 | 衣川地区 | 53130小安代、53140大森、53150懸田、53160石神、53170古戸、53180深沢、53190南股、53200日向、53210岩の上、53220六道及び53230白山堂の区域 |
衣川第3投票区 | 南股地区 | 52080楢原、52090大原、52100畦畑、52110河内及び52120噌味の区域 |
衣川第4投票区 | 衣里地区 | 54230寺向、54240張巾、54250富田、54260川西、54270滝の沢、54280川東、54290池田及び54300瀬原の区域 |
別表第2(第10条関係)
指定投票区名 | 指定関係投票区名 |
水沢第1投票区 | 水沢第1投票区を除く全ての投票区 |
別表第3(第19条関係)
指定在外選挙投票区名 |
水沢第1投票区 |
別表第4(第31条関係)
施設名 | 所在地 | 備考 |
奥州市水沢地区センター | 奥州市水沢字聖天85番地2 | 収容人員90人(イス席) |
奥州市水沢南地区センター | 奥州市水沢大鐘町二丁目12番地 | 収容人員300人(講堂)及び70人(和室) |
奥州市常盤地区センター | 奥州市水沢台町2番12号 | 収容人員500人(体育館)及び100人(和室) |
奥州市佐倉河地区センター | 奥州市水沢佐倉河字西沖ノ目4番地1 | 収容人員500人(体育館)及び100人(和室) |
奥州市真城地区センター | 奥州市水沢真城字柿ノ木下99番地 | 収容人員200人(講堂)及び70人(和室) |
奥州市姉体地区センター | 奥州市水沢姉体町字宿8番地3 | 収容人員250人 |
奥州市羽田地区センター | 奥州市水沢羽田町久保9番地 | 収容人員500人(体育館)及び100人(和室) |
奥州市黒石地区センター | 奥州市水沢黒石町字鶴城9番地2 | 収容人員250人(体育館)及び50人(和室) |
水沢武道館 | 奥州市水沢秋葉町24番地3 | 収容人員400人(イス席) |
奥州市岩谷堂地区センター | 奥州市江刺大通り1番61号 | 収容人員150人(イス席) |
奥州市江刺愛宕地区センター | 奥州市江刺愛宕字宿98番地1 | 収容人員130人(ホールイス席)及び80人(和室) |
奥州市田原地区センター | 奥州市江刺田原字深沢166番地1 | 収容人員200人 |
奥州市藤里地区センター | 奥州市江刺藤里字上長沢27番地 | 収容人員200人 |
奥州市伊手地区センター | 奥州市江刺伊手字西風54番地 | 収容人員100人 |
奥州市米里地区センター | 奥州市江刺米里字八幡72番地1 | 収容人員300人 |
奥州市玉里地区センター | 奥州市江刺玉里字青篠199番地3 | 収容人員200人 |
奥州市梁川地区センター | 奥州市江刺梁川字日ノ神90番地 | 収容人員310人 |
奥州市広瀬地区センター | 奥州市江刺広瀬字柿ノ木443番地4 | 収容人員400人 |
奥州市稲瀬地区センター | 奥州市江刺稲瀬字谷地16番地1 | 収容人員100人 |
奥州市前沢地区センター | 奥州市前沢字七日町裏131番地1 | 収容人員250人 |
奥州市前沢地区センター白鳥分館 | 奥州市前沢字合ノ沢106番地4 | 収容人員80人 |
奥州市前沢地区センター上野原分館 | 奥州市前沢字養ヶ森45番地1 | 収容人員80人 |
奥州市前沢地区センター目呂木分館 | 奥州市前沢字道場3番地 | 収容人員80人 |
奥州市古城地区センター | 奥州市前沢古城字東見寺下290番地 | 収容人員160人(ホール)及び80人(和室) |
奥州市白山地区センター | 奥州市前沢白山字古宿37番地3 | 収容人員500人(体育館)、100人(和室) |
奥州市生母地区センター | 奥州市前沢生母字羽場69番地1 | 収容人員100人(集会室)及び100人(和室) |
奥州市生母地区センター母体分館 | 奥州市前沢生母字伏畔19番地1 | 収容人員100人 |
奥州市生母地区センター赤生津分館 | 奥州市前沢生母字荒谷24番地12 | 収容人員120人 |
前沢スポーツセンター | 奥州市前沢字塔ケ崎7番地 | 収容人員1,000人 |
目呂木勤労者体育館 | 奥州市前沢字道場3番地 | 収容人員250人 |
前沢勤労者研修センター | 奥州市前沢字五合田19番地5 | 収容人員200人 |
白鳥地区防災センター | 奥州市前沢字鵜ノ木56番地23 | 収容人員100人 |
奥州市小山地区センター | 奥州市胆沢小山字道場40番地1 | 収容人員300人(ホール)及び90人(和室) |
奥州市若柳地区センター | 奥州市胆沢若柳字相馬檀144番地 | 収容人員500人(イス席)及び100人(和室) |
奥州市胆沢愛宕地区センター | 奥州市胆沢若柳字愛宕155番地 | 収容人員500人(体育館)及び80人(和室) |
奥州市南都田地区センター | 奥州市胆沢区南都田字塚田126番地8 | 収容人員100人 |
胆沢総合体育館 | 奥州市胆沢南都田字小十文字160番地 | 収容人員2,000人 |
胆沢愛宕農業者トレーニングセンター | 奥州市胆沢若柳字愛宕155番地 | 収容人員1,000人 |
奥州市北股地区センター | 奥州市衣川小田212番地 | 収容人員200人(体育室) |
奥州市南股地区センター | 奥州市衣川沼野38番地9 | 収容人員40人(集会室) |
奥州市衣川地区センター | 奥州市衣川古戸15番地10 | 収容人員90人(視聴覚室) |
奥州市衣里地区センター | 奥州市衣川富田44番地1 | 収容人員70人(集会室) |
別表第5(第49条関係)
選挙運動従事者等の報酬等の最高額
選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額
(2) 宿泊料(食事料を含まない。)1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
(2) 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
(4) 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円