○奥州市長選挙の記号式投票に関する規程

平成18年2月20日

選管訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(投票用紙の様式)

第2条 法第45条第2項の規定により市長の選挙の記号式投票に用いる投票用紙は、様式第1号に準じて調製するものとする。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定により、くじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(候補者が死亡した場合等における投票用紙における候補者の表示方法等)

第4条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合の消除方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除した投票用紙を用いる場合における消除は、奥州市選挙管理委員会が、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて行うものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合の投票記載所の掲示)

第6条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示は、様式第2号によるものとする。

(立候補の届出を却下した場合における投票用紙の表示方法等)

第7条 前4条の規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、第4条中「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(記号式投票による選挙における投票の記載方法)

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

画像

画像

奥州市長選挙の記号式投票に関する規程

平成18年2月20日 選挙管理委員会訓令第5号

(平成18年2月20日施行)