○奥州市市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程
平成18年2月20日
選管告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例(平成18年奥州市条例第7号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 条例第1条の規定による掲示場の設置場所は、奥州市の市議会議員及び市長の選挙(以下「選挙」という。)の都度奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場の様式は、別記様式に定めるところによる。
(掲示場の区画番号)
第4条 掲示場の区画に記載する番号は、別記様式の例により左端から順次の一連番号とする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
(掲示の方法)
第5条 奥州市の市議会議員及び市長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一の番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、ポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。
2 委員会は、候補者が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、死亡し、候補者たることを辞し、又は法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、その候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
3 委員会は、ポスターが前条で規定された区域外に掲示されていることを知ったときは、候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。ただし、これに応じないときは、委員会が撤去することができるものとする。
4 委員会は、前3項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講じるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月20日から施行する。