○奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
平成18年2月20日
選管告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成18年奥州市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条、第8条又は第11条に規定する請求をしようとする場合は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)に前条の選挙運動用自動車使用証明書(自動車)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、契約業者等のうち、燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第3条第2項の確認書を当該証明書に添付するものとする。
附則
この告示は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日選管告示第5号)
この告示は、平成21年3月27日から施行する。
附則(平成23年12月21日選管告示第40号)
この告示は、平成23年12月21日から施行する。
附則(平成29年7月21日選管告示第4号)
この告示は、平成29年7月21日から施行する。
附則(平成31年3月20日選管告示第15号)
この告示は、平成31年3月20日から施行する。
附則(令和3年12月1日選管告示第20号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年8月18日選管告示第41号)
この告示は、令和4年8月18日から施行する。