○奥州市選挙公報発行に関する条例
平成18年2月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載の申請等)
第3条 候補者は、選挙公報に掲載文の掲載を申請するときは、その掲載文に写真(別に定める要件を満たすものに限る。)を添えて、当該選挙の期日前7日までに委員会に文書で提出しなければならない。
2 候補者は、前項の申請において、その責任を自覚し、他人若しくは政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 前条の申請があったときは、掲載文は原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1枚の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故若しくは特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。