○奥州市選挙公報発行規程

平成18年2月20日

選管訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市選挙公報発行に関する条例(平成18年奥州市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、奥州市選挙公報(以下「公報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公報の印刷)

第2条 奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、次条の規定により候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色をもって公報を印刷する。

2 掲載文の掲載欄の大きさは、選挙の種類ごとに候補者を通じて同一とする。

3 公報に用いる活字その他の印刷の体裁は、委員会が定める。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、掲載文及び写真を公報へ掲載しようとするときは、掲載文を委員会が指定した様式に記載し、又は記録したもの及び次項に定める写真を添付して、委員会に申請しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に無帽及び無背景で撮影した候補者自身の写真であって正面向きの上半身の名刺判(白黒に限る。)のものとする。

3 第1項の規定によって申請された掲載文及び写真は、返還しない。

(掲載文に使用する文字等)

第4条 掲載文に使用する文字等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に規定する漢字、カタカナ、ひらがな、数字及びアルファベット

(2) 記号、符号、線及び圏点

(3) 図及びイラストレーション

(4) 前3号に掲げる文字等に類するもの(写真を除く。)

2 氏名欄において使用する文字等は、前項第1号に掲げるものとする。

3 掲載文に第1項第3号及び第4号に規定する文字等を記載しようとするときは、それらの部分に係る面積は、当該候補者が掲載文を記載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 委員会は、掲載文中において第1項及び第2項の規定に違反した箇所があると認めたときは、当該箇所を公報に掲載しない。

5 委員会は、候補者の氏名(選挙長が認定した通称があるときはその通称)を氏名欄に掲載する。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは修正した掲載文を、それぞれ文書をもって委員会に申請しなければならない。ただし、修正した掲載文の申請は、第3条第1項の規定によらなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、掲載申請期限後においてはすることができない。

(公報の掲載順序を定めるくじを行う場合及び日時の告示)

第6条 委員は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。

(公報の余白の利用)

第7条 委員会は、必要に応じて啓発宣伝に関する事項等を公報に掲載することができる。

(公報の掲載手続の続行)

第8条 委員会は、掲載申請期限後において候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(辞したとみなされる場合を含む。)であっても、当該掲載文の掲載は中止しない。

(公報の配布手続の中止)

第9条 委員会は、天災事変その他やむを得ない事由により公報を配布することができないと認めたときは、その配布手続を中止する。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成22年12月17日選管訓令第2号)

この訓令は、平成22年12月17日から施行する。

(令和2年4月17日選管訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月17日から施行する。

奥州市選挙公報発行規程

平成18年2月20日 選挙管理委員会訓令第6号

(令和2年4月17日施行)