○奥州市選挙人名簿抄本の閲覧規程

平成24年8月23日

選管告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関して、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の正確性を期するとともに、これらの抄本が不当な目的等に使用されることを防止することを目的とする。

(登録の確認を目的とした閲覧の申出)

第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)が、法第28条の2第1項に規定する登録の確認を目的として閲覧しようとする場合は、別紙様式1に準じて申出書を作成し、奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(政治活動を目的とした閲覧の申出)

第3条 申出者が、法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧しようとする場合は、別紙様式2に準じて申出書を作成し、委員会に提出しなければならない。

2 公職の候補者となろうとする申出者(公職にある者を除く。)が公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第1号の規定により、申出書に添付する資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの

(2) 申出者を後援する政治団体の設立が確認できるもの

(3) 政党等による公認決定を示すもの

(4) その他委員会が適当と認めるもの

3 政党その他の政治団体である申出者が規則第3条の2第2項第2号ロの規定により、申出書に添付する資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し

(2) 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

(3) その他委員会が適当と認めるもの

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)

第4条 申出者が、法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧しようとする場合は、別紙様式3に準じて申出書を作成し、委員会に提出しなければならない。

2 申出者が規則第3条の3第2項の規定により、申出書に添付する資料は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調査で使用する調査票、アンケート用紙等

(2) 公表の実績がある場合には、直近の調査票及び公表の実績を示す資料

(3) 公表の実績がない場合には、公表の計画を示す資料

(4) その他委員会が適当と認めるもの

(閲覧の制限)

第5条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかのものに該当する場合は、閲覧を制限することができる。

(1) 事務に支障があると認められるとき

(2) 複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき

(閲覧の拒否)

第6条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。ただし、申出者から特に申立てがない場合で、支援対象者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧させる場合は、この限りではない。

(2) その他委員会が相当な理由があると認めるとき

2 委員会は、前項第1号の支援対象者について、住民基本台帳事務における支援措置に関する取扱いに基づき、市長から必要な情報の提供を受けるものとする。

(閲覧の可否の通知)

第7条 委員会は、申出者に対し、閲覧の可否について書面により通知する場合には、別紙様式4により通知するものとする。

(閲覧者に対する本人確認)

第8条 委員会が規則第3条の2第4項第2号の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)が本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は、別紙様式5とし、また、委員会が適当と認める書類は、本人であることが確認できる書類とする。

(閲覧の方法等)

第9条 閲覧の方法は、読取り又は筆記とする。

2 閲覧者は、閲覧にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、委員会の事務局職員の立ち会いのもと、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。

(2) 選挙人名簿抄本は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の不正行為をしてはならないこと。

(3) カメラ及びカメラ付携帯電話その他の機器による撮影、若しくは複写機又はハンドコピー機等による複写、又はファクシミリによる送信及びパーソナルコンピュータ等の使用はしてはならないこと。

(4) その他委員会の事務局職員の指示事項に従うこと。

(閲覧事項の確認)

第10条 委員会は、申出書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲と閲覧者が閲覧した事項(以下「閲覧事項」という。)が一致しているか確認するものとする。この場合において、一致しないときは、申出書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲以外の部分の閲覧者が筆記した閲覧事項は、抹消させるものとする。

2 前項の規定により、委員会は閲覧者が筆記した閲覧事項を適宜複写することができる。

(閲覧の中止)

第11条 委員会は、閲覧者がこの告示の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧状況の公表)

第12条 委員会は、法第28条の4第7項に規定する閲覧の状況について、年1回、当該年度終了後、速やかに公表するものとする。

2 公表の方法は、告示によるものとし奥州市公告式条例第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

3 前項の告示後、委員会に第1項の閲覧の状況について報告するものとする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第13条 第2条から第12条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。ただし、第2条第1項及び第3条第1項並びに第4条第1項の規定による申出書は、それぞれ別紙様式6及び別紙様式7並びに別紙様式8に準じて作成しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか閲覧に関する必要な事項は委員会が定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(奥州市選挙人名簿の閲覧要綱の廃止)

2 奥州市選挙人名簿の閲覧要綱(平成18年選管告示第2号)は、廃止する。

(令和6年7月19日選管告示第5号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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奥州市選挙人名簿抄本の閲覧規程

平成24年8月23日 選挙管理委員会告示第36号

(令和6年12月2日施行)