○奥州市監査委員条例
平成18年2月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第6項並びに第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(監査の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項、第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を関係機関等に通知しなければならない。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日からその月の末日までの間に行うものとする。ただし、これにより難い場合は、その都度監査委員が別の日を指定することができる。
2 監査委員は、前項の規定により現金出納の検査を行うときは、あらかじめ当該検査の期日を関係機関等に通知しなければならない。
(公表の方法)
第5条 監査委員の行う公表は、奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)に定める公示の例による。
(事務局の設置)
第6条 監査委員の事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
第7条 監査委員事務局の職員の定数は、奥州市職員定数条例(平成18年奥州市条例第28号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。