○奥州市監査委員事務局代決専決規程

平成18年4月1日

監委訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、監査委員事務局における事務の円滑を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 監査委員及びこの訓令の定めるところにより権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令の定めるところにより、一時、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 決裁権者がこの訓令の定めるところにより、その責任において常時監査委員に代わって決裁することをいう。

(代決)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)が不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決する。

(代決処理及び後閲)

第4条 前2条の規定により代決する場合には、代決者は、所定欄に押印し、「代決」と朱書きしなければならない。

2 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き、「後閲」と朱書きし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第5条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する事項を代決することができない。

ただし、あらかじめ指揮を受けたとき、又は特に緊急を要するときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果紛議論争を生じるおそれがある事項

(3) 特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項

(局長専決事項)

第6条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な事項又は定例若しくは法令等に基づく照会、回答、報告、通知、届出、経由文書の送付、調査、申請及び提出に関すること。

(2) 保存期間1年以内の文書の廃棄に関すること。

(3) 他の部又は執行機関への資料の提出に関すること。

(4) 行政文書の開示又は不開示の決定に関すること。

(5) 個人情報の開示又は不開示、訂正又は不訂正及び利用停止又は不利用停止の決定に関すること。

(6) 職員(局長を除く。以下同じ。)の7日以内の休暇(病気休暇を除く)、休日、週休日、勤務時間の割振りその他の服務に関すること。

(7) 職員の市内及び宿泊を伴わない市外の旅行命令に関すること。

(8) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令(以下「命令」という。)に関すること。

(9) 歳入歳出外現金の調定、収入命令及び支出命令に関すること。

(専決の制限)

第7条 事務の内容が第5条に該当する事項については、前条の規定にかかわらず、専決することができない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

奥州市監査委員事務局代決専決規程

平成18年4月1日 監査委員訓令第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 監査委員訓令第3号