○奥州市部設置条例
平成18年2月20日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 政策企画部
(2) 総務部
(3) 財務部
(4) 協働まちづくり部
(5) 市民環境部
(6) 商工観光部
(7) 農林部
(8) 福祉部
(9) 健康こども部
(10) 都市整備部
(11) 上下水道部
(部の分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 政策企画部
ア 市行政の総合的な企画及び重要施策の総合調整に関すること。
イ 秘書に関すること。
ウ 広報及び広聴に関すること。
エ 統計調査に関すること。
オ 総合交通政策に関すること。
カ 広域連携の推進に関すること。
キ 国際交流及び姉妹都市に関すること。
ク 胆沢ダム事業に係る振興策に関すること。
ケ 少子化及び人口対策に関すること。
(2) 総務部
ア 情報化の推進に関すること。
イ 市議会及び一般行政に関すること。
ウ 法規及び文書に関すること。
エ 行政組織に関すること。
オ 職員に関すること。
カ 行政経営改革に関すること。
キ 他の部の所管に属しない事項に関すること。
(3) 財務部
ア 予算、決算その他財政に関すること。
イ 市有財産に関すること。
ウ 市税に関すること。
エ 地方競馬に関すること。
(4) 協働まちづくり部
ア 地域づくりに関すること。
イ 男女共同参画社会の形成促進に関すること。
ウ 生涯学習に関すること。
エ 社会教育に関すること。
オ 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
カ スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(5) 市民環境部
ア 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。
イ 市民の相談に関すること。
ウ 交通安全及び防犯に関すること。
エ 危機管理に関すること。
オ 消防及び防災に関すること。
カ 環境保全及び環境衛生に関すること。
キ 放射線対策に関すること。
(6) 商工観光部
ア 商業、工業及び労働に関すること。
イ 観光及び物産に関すること。
ウ 企業立地に関すること。
(7) 農林部
ア 農業、林業及び畜産業に関すること。
イ 農村整備に関すること。
ウ 水産業に関すること。
エ 国土調査に関すること。
(8) 福祉部
ア 社会福祉(健康こども部の所管に属するものを除く。)に関すること。
イ 公的扶助に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
(9) 健康こども部
ア 子ども・子育て支援に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 保健衛生に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
オ 地域医療に関すること。
カ 国民年金に関すること。
(10) 都市整備部
ア 都市計画及び土地区画整理に関すること。
イ 景観形成に関すること。
ウ 都市再開発に関すること。
エ 市街地の活性化に関すること。
オ 公園及び緑地に関すること。
カ 住宅及び建築に関すること。
キ 道路、橋りょう及び河川に関すること。
(11) 上下水道部
ア 個人設置浄化槽その他集合処理生活排水に関すること。
イ 生活用水に関すること。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第46号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月13日条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月10日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正)
2 奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(奥州市子ども・子育て会議条例の一部改正)
3 奥州市子ども・子育て会議条例(平成25年奥州市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和2年2月28日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(奥州市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 奥州市特別職報酬等審議会条例(平成18年奥州市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(奥州市総合計画審議会条例の一部改正)
3 奥州市総合計画審議会条例(平成18年奥州市条例第343号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(奥州市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
4 奥州市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年奥州市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(奥州市行政不服審査会条例の一部改正)
5 奥州市行政不服審査会条例(平成28年奥州市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(奥州市地域会議条例の一部改正)
6 奥州市地域会議条例(平成29年奥州市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和5年12月11日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年2月29日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。