○奥州市総合計画審議会条例

平成18年5月15日

条例第343号

(設置)

第1条 市政の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項の調査及び審議を行わせるため、市長の附属機関として奥州市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員40人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 奥州市地域会議条例(平成29年奥州市条例第30号)第4条第2号から第6号までに規定する奥州市地域会議の委員

(2) 公共的団体等の役員又は職員

(3) 学識経験者

(4) 公募による者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審議会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月7日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に奥州市総合計画審議会の委員である者(改正前の第2条第2項第1号に規定する者に限る。)は、その任期中に限り、奥州市総合計画審議会の委員として在任する。

3 前項に規定する委員が在任する間、改正後の第2条第2項第1号の規定は、適用しない。

(令和4年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市総合計画審議会条例

平成18年5月15日 条例第343号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年5月15日 条例第343号
平成20年3月7日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第10号
平成30年2月5日 条例第11号
令和4年12月14日 条例第29号