○奥州市庁議運営規程

平成18年4月14日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁議に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁議)

第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、政策企画部長、総務部長及び財務部長をもって構成する。

2 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が主宰できないときは、副市長が主宰する。

3 市長は、必要があるときは、庁議に奥州市病院事業管理者、市長部局の部長、総合支所長(水沢総合支所長を除く。)、会計管理者、上下水道部長、議会事務局長、教育委員会事務局教育部長及び市長が指名する職員(以下「部長等」という。)を出席させることができる。

(所掌事務)

第3条 庁議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市行政運営に関する基本方針及びこれに係る執行計画に関すること。

(2) 重要施策の決定及びこれに係る執行計画に関すること。

(3) 重要施策の総合調整に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、市行政運営の重要事項に関すること。

(庁議の開催)

第4条 庁議は、毎月1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開くことができる。

(審議案件)

第5条 部長等は、所掌する事務について、庁議において審議すべき案件があるときは、別記様式により政策企画部長に提出しなければならない。

(庶務)

第6条 庁議の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。

この訓令は、平成18年4月14日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

奥州市庁議運営規程

平成18年4月14日 訓令第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年4月14日 訓令第48号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和5年3月22日 訓令第1号