○奥州市行政経営改革推進本部設置規程
平成18年4月12日
訓令第47号
(設置)
第1条 行政経営改革の推進を図るため、奥州市行政経営改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政経営改革プランの策定に関すること。
(2) 行政経営改革プランの推進及び総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政経営改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を、副本部長は総務部長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長部局 政策企画部長、財務部長、協働まちづくり部長、市民環境部長、商工観光部長、農林部長、福祉部長、健康こども部長、都市整備部長、会計管理者及び奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)第16条に規定する参事並びに総合支所官
(2) 議会事務局 事務局長
(3) 教育委員会事務局 教育部長
(4) 上下水道部 上下水道部長及び奥州市上下水道部の組織及び運営等に関する規程(平成18年奥州市水道事業管理規程第1号)第6条に規定する参事
(5) 医療局 経営管理部長
4 本部長は、本部を統括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に学識経験者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 本部に、本部の所掌事務の予備審査及び本部が委任した事項の調査又は審議をさせるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は総務部長を、副幹事長は総務部行革デジタル戦略課長をもって充てる。
4 幹事は、次に掲げる職にある職員をもって充てる。
(1) 市長部局
ア 政策企画部 政策企画課長
イ 総務部 総務課長
ウ 財務部 財政課長及び財産運用課長
エ 協働まちづくり部 地域づくり推進課長
オ 市民環境部 市民課長
カ 商工観光部 商業観光課長
キ 農林部 農政課長
ク 福祉部 福祉課長
ケ 健康こども部 こども家庭課長
コ 都市整備部 土木課長
サ 総合支所 副支所長(水沢総合支所にあっては、事務局長)
(2) 議会事務局 事務局次長
(3) 教育委員会事務局 教育総務課長
(4) 監査委員事務局 事務局長
(5) 農業委員会事務局 事務局長
(6) 上下水道部 経営課長
(7) 医療局経営管理部 経営管理課長
5 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が会議の議長となる。
(推進員)
第6条 本部に、行政経営改革に係る職員の意識改革及び取組を推進するため、行政経営改革推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、次に掲げる部署の職員のうちから、当該部署の長が指名した者をもって充てる。
(1) 市長部局
ア 政策企画部 政策企画課及び未来羅針盤課
イ 総務部 総務課
ウ 財務部 財政課、財産運用課、納税課及び税務課
エ 協働まちづくり部 地域づくり推進課及び生涯学習スポーツ課
オ 市民環境部 市民課、生活環境課、危機管理課及びGX推進室
カ 商工観光部 商業観光課、企業振興課及び観光施設対策室
キ 農林部 農政課、農地林務課及び人・農地プラン推進室
ク 福祉部 福祉課、長寿社会課及び奥州市地域包括支援センター
ケ 健康こども部 こども家庭課、保育こども園課、健康増進課、保険年金課及び新医療センター建設準備室
コ 都市整備部 土木課、維持管理課及び都市計画課
サ 総合支所 地域支援グループ(水沢総合支所にあっては、事務局)
シ 会計管理者 会計課
(2) 議会事務局
(3) 教育委員会事務局 教育総務課、学校教育課及び歴史遺産課
(4) 選挙管理委員会事務局
(5) 監査委員事務局
(6) 農業委員会事務局
(7) 上下水道部 経営課
(8) 医療局経営管理部 経営管理課
3 推進員の職務は、副幹事長が統括する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部行革デジタル戦略課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年4月12日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日訓令第3号の2)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年4月13日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)抄
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。