○奥州市土地利用対策委員会規程

平成19年5月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 秩序ある開発の推進、良好な自然環境の保全等合理的な土地の利用に関し必要な事項を調査審議し、調整するため、奥州市土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 土地利用に係る基本的対策の調査審議に関すること。

(2) 総合的な土地利用計画の調査審議に関すること。

(3) 土地の利用に関する計画及び施策の調整に関すること。

(4) 大規模な開発事業等土地利用対策上重要な事項の調査審議及び調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事務

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 市長部局部長

(2) 教育委員会事務局教育部長

(3) 上下水道部長

(4) 農業委員会事務局事務局長

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 総合的な土地利用計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、職員のうちから市長が任命する者をもって構成する。

3 ワーキンググループは、政策企画部政策企画課長が統括する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年5月25日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月5日訓令第8号)

この訓令は、平成20年8月5日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市土地利用対策委員会規程

平成19年5月25日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成19年5月25日 訓令第6号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成20年8月5日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和5年3月22日 訓令第1号