○奥州市法規審査委員会規程
平成18年3月28日
訓令第45号
(設置)
第1条 法規及び重要文書の審査等を行うため、奥州市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例案及び規則案の審査に関すること。
(2) 重要な告示、訓令等の案の審査に関すること。
(3) 行政上及び民事上の争訟に関する案の審査に関すること。
(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関する案の審査に関すること。
(5) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。
(6) その他特に命じられたこと。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員12人以内をもって組織する。
2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課長をもって充てる。
3 委員は、奥州市部設置条例(平成18年奥州市条例第12号)第1条各号に規定する部ごとに、その部に置く課等の長を1人以上市長が任命する。
4 前項に定める委員のほか、市の常勤職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事長及び幹事)
第5条 委員会に幹事を兼ねる委員(以下「幹事長」という。)1人及び幹事20人以内を置く。
2 幹事長は、総務部総務課長をもって充てる。
3 幹事長代理は、総務部総務課行政係長をもって充て、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 幹事は、職員のうちから市長が任命する。
5 幹事は、委員会に付議する事案の予備審査に従事する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会において決定した事案には、「審査委員会決定」の表示をしなければならない。
5 委員会は、議事に関係のある課長等又はその代理者を会議に出席させて説明を求めることができる。
(審査)
第7条 第2条に規定する事務について課長等は、関係課の合議を経た後、その案に必要な参考資料を添えて委員会の審査を求めなければならない。
2 委員長は、前項の規定により審査を求められた場合は、幹事長に命じ、幹事長の主宰する幹事の会議(以下「幹事会」という。)において予備審査をさせるものとする。ただし、幹事会を開く時間的余裕がないときは、この限りでない。
3 委員会は、付議された事案について、速やかに審査し、そのてん末を市長に報告しなければならない。
(回議による審査)
第8条 委員長は、次条第4項の報告があった場合において、委員会を開く必要がないと認める事案又は委員会を開く時間的余裕がないときは、回議して委員会の審査に代えることができる。
2 回議して審査に代える場合は、委員長、副委員長及び委員の半数以上の者の審査を経なければならない。
(幹事会)
第9条 幹事会は、おおむね月1回開催する。
2 第6条第5項の規定は、幹事会の審査について準用する。
3 幹事会の審査を経た事案には、「予備審査終了」の表示をしなければならない。
4 幹事長は、予備審査を終了したときは、その結果を遅滞なく、詳細に委員長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。