○奥州市エタノール化等技術研究開発調査検討委員会設置要綱

平成18年6月30日

告示第238号

(設置)

第1条 本市農業の主要作目である米のエタノール化等の技術確立を目的とした研究開発に際し、産学官一体となった検討を行い、技術的見地からの意見及び市民の意向等をより反映させるため、奥州市エタノール化等技術研究開発調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、米のエタノール化等技術研究開発に係る調査検討に関することとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市内関係団体の役職員

(3) 行政職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平成23年3月29日告示第95号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第87号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月29日告示第108号)

令和5年4月1日から施行する。

奥州市エタノール化等技術研究開発調査検討委員会設置要綱

平成18年6月30日 告示第238号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年6月30日 告示第238号
平成23年3月29日 告示第95号
平成24年3月30日 告示第87号
令和5年3月29日 告示第108号