○奥州市エタノール化等技術研究開発調査検討委員会設置要綱
平成18年6月30日
告示第238号
(設置)
第1条 本市農業の主要作目である米のエタノール化等の技術確立を目的とした研究開発に際し、産学官一体となった検討を行い、技術的見地からの意見及び市民の意向等をより反映させるため、奥州市エタノール化等技術研究開発調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、米のエタノール化等技術研究開発に係る調査検討に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市内関係団体の役職員
(3) 行政職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(平成23年3月29日告示第95号)
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第87号)
平成24年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月29日告示第108号)抄
令和5年4月1日から施行する。