○奥州市出納員その他の会計職員に関する規則

平成18年2月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員その他の会計職員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 次の各号に掲げる組織に出納員を置き、当該各号に掲げる組織の長(議会事務局においては事務局次長、別表に掲げる組織においては同表の職の欄に掲げる者)をもって充てる。

(1) 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)第6条第1項各号の表の左欄に規定する課及び室、同規則第6条第2項の表の右欄に規定する事務局及びグループ並びに同規則第21条の2に規定する会計管理者の補助組織

(2) 議会事務局

(3) 教育委員会事務局に置く課及び支所

(4) 選挙管理委員会事務局及び分室

(5) 監査委員事務局

(6) 農業委員会事務局及び分室

(7) 別表に掲げる組織

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、同項各号に掲げる組織以外の組織に出納員を置き、又は同項各号に掲げる組織において同項の規定により出納員に充てる者以外の者を出納員に任命することができる。

(出納員への委任)

第3条 会計管理者は、出納員に対して当該組織に属する事務事業に係る現金の出納及び保管並びに物品の出納、保管及び記録管理に関する会計事務を委任するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、江刺総合支所市民生活グループ長、前沢総合支所市民福祉グループ長、胆沢総合支所市民生活グループ長及び衣川総合支所市民福祉グループ長の職にある出納員に対し、同項に規定する会計事務のほか、当該組織以外の組織に属する現金の収納及び保管に関する会計事務を委任するものとする。

(その他の会計職員)

第4条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員(出納員を除く。)は、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 第2条の規定により出納員を置く組織に現金取扱員及び物品取扱員を置き、それぞれ当該出納員以外の職員をもって充てる。ただし、会計年度任用職員にあっては、所属長が指定した者に限る。

3 現金取扱員及び物品取扱員は、上司の命を受け、出納員から委任を受けた事務を行うものとする。

(領収印)

第5条 市長は、必要に応じて出納員及び現金取扱員に対して領収印(様式第1号)を交付するとともに、その授受を明らかにするよう領収印台帳(様式第2号)を備え、登録するものとする。

2 出納員及び現金取扱員は、現金を収納したときは、領収証書等に前項の領収印を押印しなければならない。

3 出納員及び現金取扱員は、領収印の交付を受けようとするときは、領収印交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 出納員及び現金取扱員は、領収印を紛失し、又は使用に耐えない程度に破損した等のため再交付を受けようとするときは、領収印再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の規定により、使用に耐えない程度に破損した等の理由で再交付を受けるときは、既に交付を受けた領収印を返還しなければならない。

6 領収印の交付を受けた出納員又は現金取扱員がその職を解かれたときは、領収印を市長に返還しなければならない。

7 領収印の交付、再交付及び返還の手続は、出納員にあっては会計管理者を、現金取扱員にあっては出納員及び会計管理者を経なければならない。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日規則第33号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(奥州市市長部局行政組織規則別表第2の2の表胆沢ダム建設対策審議会の項の改正規定に限る。)及び第5条の規定 公布の日

(2) 第1条(奥州市市長部局行政組織規則別表第1子育て支援施設の部健康福祉部の款の改正規定に限る。)及び第2条(奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則第3条の改正規定に限る。)の規定 平成26年7月1日

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第23条の改正規定、同規則別表第1病院診療所の部健康福祉部の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定及び同款奥州市国民健康保険衣川歯科診療所の項の次に1項を加える改正規定並びに第2条中奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則別表市長部局の部江刺総合支所の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項の改正規定及び同款奥州市国民健康保険伊手診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定は同年4月13日から、第1条中奥州市市長部局行政組織規則別表第1体育施設の部協働まちづくり部の款水沢サンスポーツランドの項を削る改正規定及び第6条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市出納員その他の会計職員に関する規則様式第3号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

市長部局

協働まちづくり部

奥州市江刺生涯学習センター

所長

江刺体育文化会館

館長

奥州市立水沢図書館

館長補佐

奥州市立江刺図書館

館長補佐

奥州市立前沢図書館

館長補佐

奥州市立胆沢図書館

館長補佐

商工観光部

奥州市鋳物技術交流センター

所長

福祉部

奥州市地域包括支援センター

所長

健康こども部

奥州市子育て総合支援センター

主査

奥州市こども家庭センター

センター長

奥州市立幼保連携型認定こども園稲瀬わかば園

園長

奥州市立幼保連携型認定こども園前沢北こども園

園長

奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園

園長

奥州市立いずみ保育園

園長

奥州市立田原保育所

所長

奥州市立玉里保育所

所長

奥州市立前沢保育所

所長

江刺総合支所

奥州市国民健康保険直営診療所

副所長

胆沢総合支所

ひめかゆ健康の森

所長

奥州市健康増進プラザ悠悠館

館長

衣川総合支所

衣川セミナーハウス

所長

衣川いきいき交流館

館長

衣川高齢者コミュニティセンター

所長

衣川ふるさと自然塾

所長

教育委員会

事務局

奥州市立小山東幼稚園

副園長

江刺こども支援施設

所長

高野長英記念館

館長

後藤新平記念館

館長

斎藤實記念館

館長

奥州市武家住宅資料館

館長

奥州市牛の博物館

館長補佐

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奥州市出納員その他の会計職員に関する規則

平成18年2月20日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第21号
平成20年3月28日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月28日 規則第11号
平成23年8月23日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第18号
平成29年3月24日 規則第9号
平成30年3月22日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第14号
令和3年3月26日 規則第10号
令和4年3月24日 規則第14号
令和4年12月22日 規則第30号
令和5年3月22日 規則第19号
令和6年2月20日 規則第2号
令和6年3月25日 規則第15号