○奥州市経理事務適正化推進検討委員会規程

平成20年11月20日

訓令第11号

(設置)

第1条 公金の不適切な経理問題の再発防止を図るため、奥州市経理事務適正化推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経理事務の適正化方策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長部局部長(総務部長を除く。)

(2) 会計管理者

(3) 議会事務局長

(4) 教育委員会事務局教育部長

(5) 上下水道部長

(6) 医療局経営管理部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員のうち半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 第2条に規定する事務を円滑に処理するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は総務部長を、幹事は会計管理者並びに総務部総務課長及び財務部財政課長をもって充てる。

(庶務)

第7条 委員会及び幹事会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成20年11月20日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市経理事務適正化推進検討委員会規程

平成20年11月20日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成20年11月20日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和5年3月22日 訓令第1号