○奥州市バイオマスタウン構想検討委員会設置要綱
平成21年5月18日
告示第137号
(設置)
第1条 本市のバイオマス資源を利活用した地域経済活動の活性化と市民生活の向上に資することを目的とする奥州市バイオマスタウン構想(以下「構想」という。)を策定し、総合的かつ効果的に推進するため、奥州市バイオマスタウン構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 構想の策定に関すること。
(2) 構想の総合的かつ効果的な推進及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、構想の策定及び推進に関し必要な事務
(組織)
第3条 委員会は、委員22人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関及び団体の役職員
(3) 公募による者
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 計画の策定及び推進に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱するものをもって構成する。
(1) 市の職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則(平成24年3月30日告示第93号)
平成24年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月29日告示第109号)抄
令和5年4月1日から施行する。